書いてあること
- 主な読者:安全衛生委員会に関する社内ルールを整備したい経営者
- 課題:具体的に何を定めるべきなのか分からない
- 解決策:委員会の構成や調査審議事項などの基本的なルールは労働安全衛生法の定めに準拠しつつ、法令に定めのない委員の任期や決議の方法などについても定める
1 安全衛生委員会と安全衛生委員会規程
労働安全衛生法により、一定の要件を満たす会社は
- 安全委員会:社員の危険防止などに関する事項を調査審議する委員会
- 衛生委員会:社員の健康障害防止などに関する事項を調査審議する委員会
を設置しなければなりません。安全委員会と衛生委員会両方の設置義務がある場合、両者をまとめて「安全衛生委員会」とできますが、広範囲にわたる調査審議を円滑に進行するためには、明文化された社内ルールが必要になります。それが「安全衛生委員会規程」です。
安全衛生委員会規程には、
委員会の構成、委員の任期、調査審議事項、決議の方法など
を定めます。委員会の構成や調査審議事項については、労働安全衛生法の定めに準拠しますが、委員の任期や決議の方法など法令に定めがない事項については、会社が独自に定めます。
なお、対象となる会社が限られますが、2024年4月1日からは衛生委員会側の調査審議事項に
- 「リスクアセスメント対象物」のうち「濃度基準値設定物質」に当たる物質について、社員がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置に関する事項
- リスクアセスメント対象物に関する健康診断の結果と、結果に基づく措置に関する事項
- 濃度基準値設定物質に関する健康診断の結果と、結果に基づき講ずる措置に関する事項
が追加されます。
リスクアセスメント対象物とは、「ラベル表示、SDS等による通知」「職場における危険性・有害性の特定・リスク低減等」が義務付けられている危険・有害物質のことで、2024年4月1日から、リスクアセスメント(有害性のリスク診断)の結果に基づき、必要に応じて健康診断を実施し、就業上必要な措置を講じることが義務付けられます。
濃度基準値設定物質とは、リスクアセスメント対象物のうち、ばく露量が濃度基準値(厚生労働省が定める濃度の基準値)以下なら健康障害を生じないとされている物質のことで、2024年4月1日から、濃度基準値設定物質が濃度基準値を超え、社員がばく露した恐れがある場合に健康診断を実施し、就業上必要な措置を講じることが義務付けられます。
以降で、安全衛生委員会規程のひな型を紹介します。なお、安全衛生委員会(安全委員会、衛生委員会)の基本的な知識については、次の記事をご確認ください。
2 安全衛生委員会規程のひな型
以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
なお、前述した2024年4月1日から追加される調査審議事項(リスクアセスメント対象物、濃度基準値設定物質)については、第6条(調査審議事項)第17号(b.からd.)に記載しています。
【安全衛生委員会規程のひな型】
第1条(目的)
本規程は、別途定める「安全衛生管理規程」第○条に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」)の構成、役割などを定めるものである。
第2条(構成)
1)委員会の委員は、次の人員をもって構成する。
- 委員長(1名)。
総括安全衛生管理者またはこれに準ずる者で会社が指名した者。 - 副委員長( 名)。
委員のうちから互選した者。 - 安全管理者のうち会社が指名した者( 名)。
- 衛生管理者のうち会社が指名した者( 名)。
- 産業医のうち会社が指名した者( 名)。
- 安全および衛生に関する経験を有する者から会社が指名した者( 名)。
2)会社は当事業場に所属する作業環境測定士を委員として指名することがある。
3)第1項第1号の委員長以外の委員の半数は、当事業場の従業員の過半数を代表する者の推薦した従業員とする。
第3条(役割)
各委員の役割は、次の通りとする。
- 委員長
委員長は、委員会を統括するとともに、会議の議長を務め、委員会の付議事項およびその他必要な事項を処理する。 - 副委員長
副委員長は、委員長を補佐し、委員長の不在時などはこれに代わって委員会を代表する。 - 委員
委員は、委員会に出席し調査審議事項を審議する。また、常に職場環境や安全衛生に関する事項に留意し、安全衛生管理活動に積極的に寄与するものとする。
第4条(任期)
1)委員長および委員の任期は1年とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。
2)委員に欠員が生じたときは速やかに補充する。
3)補充により委員に指名された者の任期は、前任者の残存期間とする。
第5条(事務局の設置)
1)委員会の事務局は、総務部とし、主として次の事項を行う。
- 委員会の招集および付議に関する事項。
- 委員会に必要な資料の準備および配布に関する事項。
- 委員会の議事録の作成、配布および保管に関する事項。
- 委員との連絡およびその活動計画の調整。
- その他委員会に関連する事務。
2)委員会の議事録および重要項目の記録は、これを3年間保存するものとする。
3)委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法により従業員に周知するものとする。
- 常時各従業員の見やすい場所に掲示し、または備え付けること。
- 書面を従業員に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ各作業場に従業員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第6条(調査審議事項)
委員会は、安全衛生管理規程第○条の目的を達成するため、次の事項を調査審議するとともに、必要な場合はその意見を会社に提出するものとする。
- 従業員の危険防止および健康障害防止の基本となるべき対策に関する事項。
- 従業員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項。
- 労働災害の原因および再発防止対策に関する事項。
- 安全衛生に関する規程の作成に関する事項。
- 法が定める事業者が実施すべき危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置で安全、衛生に関する事項。
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関する事項。
- 安全衛生教育の実施計画の作成に関する事項。
- 法が定める事業者が実施すべき危険性または有害性等の調査およびその結果に基づく対策の策定に関する事項。
- 新規に採用する機械、器具その他の設備または原材料に関わる危険および健康障害の防止に関する事項。
- 法が定める事業者が実施すべき作業環境測定の結果およびその結果の評価に基づく対策の策定に関する事項。
- 定期健康診断等の結果およびその結果に基づく対策の策定に関する事項。
- 従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画策定に関する事項。
- 長時間労働による従業員の健康障害防止を図るための対策の策定に関する事項。
- 従業員の精神的健康の保持増進を図るための対策の策定に関する事項。
- 「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)の周知方法、実施体制、実施方法、関連情報の取り扱い(保管、廃棄等)に関する事項(「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」における「5 衛生委員会等における調査審議の(2)衛生委員会等において調査審議すべき事項」に基づく)。
- 快適な職場環境の形成に向けての対策の策定に関する事項。
- リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、譲渡提供を行う事業場においては、次に定める事項。
a.リスクアセスメント対象物のばく露の程度を低減するための措置に関する事項。
b.リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値設定物質について、従業員がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置に関する事項。
c.リスクアセスメント対象物について、リスクアセスメントの結果に基づき実施する健康診断の結果と、結果に基づく就業上の措置に関する事項。
d.リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値設定物質について、濃度基準値設定物質が濃度基準値を超え、社員がばく露した恐れがある場合に実施する健康診断の結果と、結果に基づく就業上の措置に関する事項。
- 労働基準監督署長等から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、従業員の危険の防止および健康障害の防止に関すること。
- その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること。
第7条(開催と招集)
1)委員会は、毎月1回定期的に開催する。ただし、委員長は、緊急性のある調査審議報告が発生したときなど必要と認めるときは、臨時に委員会を招集することができる。
2)委員会の開催場所は、開催の都度委員長が決定し、事務局から各委員に通知する。なお、委員長は各委員の業務状況その他の事情を考慮して必要と認める場合、書面、所定のテレビ会議システムその他対面によらない方法によって、委員会を開催することができる。
第8条(決議の方法)
委員会の決議は過半数の委員が出席し、その出席している委員の過半数の賛成をもって決定する。賛否同数の場合は委員長がこれを決定する。
第9条(委員以外の出席)
委員長が必要と認めたときは、委員以外の役員や従業員などを出席させることができる。
第10条(安全衛生小委員会)
委員会は、必要に応じ専門事項などを調査審議する安全衛生小委員会を設置することができる。
第11条(その他の事項)
法令および本規程に定める事項以外のことで、委員会の運営などに必要なその他の事項については委員会がこれを定める。
第12条(罰則)
役員および従業員が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。
第13条(改廃)
本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。
附則
本規程は、○年○月○日より実施する。
以上(2024年3月更新)
(監修 社会保険労務士 志賀碧)
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