書いてあること
- 主な読者:「70歳までの就業機会確保」に対応した会社規程のひな型が欲しい経営者
- 課題:どうやって70歳まで働ける機会を与えるか迷っていて、規程の方向性が定まらない
- 解決策:自社の「65歳までの雇用確保」の措置をベースに考える。例えば、65歳まで継続雇用する制度があるなら、その対象年齢を70歳に引き上げるだけでもよい
1 70歳までの就業機会確保(努力義務)とは?
70歳までの就業機会確保とは、
70歳まで働くことを希望する社員に、会社がそうした機会を与える努力義務を負う
というもので、具体的には次の5つの措置のいずれかを実施することとされています(複数の措置を導入し、どの措置を適用するかは社員ごとに決定するといった対応も可能)。
もともと会社は「65歳までの雇用確保」の措置として、「定年廃止」「定年延長(65歳まで)」「継続雇用制度(65歳まで)の導入」のいずれかを実施する義務を負っています。なお、継続雇用制度(65歳まで)については現状、
労使協定(2012年度以前に締結されたものに限る)により、一部の社員を対象から除外することが認められていますが、2025年4月1日以降は不可(=定年に達した全社員が対象)
となるので注意が必要です。
70歳までの就業機会確保の措置の内容を考える場合、まずは自社が実施している65歳までの雇用確保の措置をベースにするのがよいでしょう。世間一般に浸透しているのは、継続雇用制度の「再雇用制度(定年時に一度雇用契約関係を終了させ、再び雇用する)」です。
そこで、この記事では、
定年後、社員を70歳まで再雇用することを想定した、定年後の再雇用規程のひな型
を紹介します。なお、加齢により社内での就業継続が難しくなる社員などが出てくることが予想されるため、ひな型では定年後の再雇用を原則としつつ、
社員が希望する場合、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する
という選択肢も用意しています(実施に当たっては、創業支援等措置の計画の作成等が必要)。
2 定年後の再雇用規程のひな型
以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
【定年後の再雇用規程のひな型】
第1条(目的)
本規程は、定年後の再雇用について、対象となる従業員などについて定めるものである。労働条件については労働条件通知書によって個別に定めるものとする。
第2条(定義)
定年後の再雇用とは、就業規則および契約従業員就業規則に定める定年に達した従業員を、最長で満70歳に達するまで継続雇用する制度である。
第3条(対象となる従業員)
1)定年に達した従業員のうち、再雇用を希望し、かつ各規則に定める退職事由および解雇事由に該当しない者は、満65歳に達するまで再雇用の対象とする。
2)前項にかかわらず、65歳に達した後も再雇用されることを希望し、各規則に定める退職事由および解雇事由に該当しない者のうち、会社の定める基準に該当する者については、満70歳まで再度の継続雇用の対象とすることがある。
第4条(再雇用の希望の聴取)
会社は、定年退職日の6カ月前までに、再雇用の希望の有無を聴取する。
第5条(再雇用期間および更新)
1)1回の再雇用期間は原則として1年間とする。ただし、契約の上限は従業員が満70歳に達するまでとし、それ以降の再雇用は行わない。
2)再雇用契約の更新を希望する従業員は、各契約期間満了の1カ月前までに会社に申し出るものとする。
3)会社は、第2項の申し出をした従業員について勤労意欲、就業態度、健康状態、会社の経営状況などを総合的に判断した上で労働条件を通知し、当該従業員がそれに合意した場合に再雇用契約を更新する。なお、更新に際し、労働条件は変更することがある。
4)65歳に達した者で、第2項の申し出をした従業員について、会社は、従業員の勤労意欲、就業態度、健康状態、会社の経営状況などを総合的に考慮し、就業の継続が難しいと判断した場合、再雇用契約の更新をしないことがある。その場合、会社は各契約期間満了の30日前までに、従業員に再雇用契約の更新をしない旨の予告をするものとする。
5)会社は、65歳に達した者で再雇用契約の更新をしない従業員が希望する場合、特定の業務について業務委託契約を締結することがある。
6)第5項の業務委託契約の上限は従業員が満70歳に達するまでとする。また、従業員が従事する業務、金銭の支払い、契約の締結頻度等の内容は、別途定める「創業支援等措置の計画」(省略)を基に決定するものとする。
第6条(賃金、昇給、賞与)
1)賃金は、業務内容および勤務時間数などを総合的に勘案し、個別に設定する。
2)昇給は原則として行わない。
3)賞与は個別に決定する。
第7条(退職金)
定年後の再雇用の従業員が退職した場合、退職金は支給しない。
第8条(年次有給休暇)
定年退職時に保有する年次有給休暇は引き継ぐものとする。また、年次有給休暇の勤続年数は定年退職前の勤続年数と通算する。
第9条(福利厚生)
再雇用者の福利厚生については、原則として、正社員と同一の扱いとする。
第10条(準用)
本規程に定めのない事項については、個別に労働条件通知書で定めたものを除き、「契約従業員用就業規則」(省略)を準用する。
第11条(改廃)
本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。
附則
本規程は、○年○月○日より実施する。
以上(2024年8月更新)
(監修 弁護士 田島直明)
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