書いてあること
- 主な読者:「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」のひな型が欲しい経営者
- 課題:具体的に何に注意して協定を定めるべきか分からない
- 解決策:時間外労働・休日労働の時間数などに注意する。時間数が一定以上の場合、36協定に特別条項を設けた上で、健康確保措置を定める必要がある
1 2024年度は36協定のチェックが厳しくなる?
会社は本来、労働基準法(以下「労基法」)の法定労働時間(休憩時間を除き、原則1日8時間、1週40時間)を超えて社員を働かせることができません。これは、違反すると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられるという罰則付きのルールですが、
会社が社員の代表と「時間外労働・休日労働に関する協定(通称「36協定」)」を締結し、会社の住所を管轄する労働基準監督署に届け出る
と、基準違反の刑事責任を免責する効果(免罰的効果)が生じ、時間外労働(法定労働時間を超える労働)や休日労働(法定休日の労働)を社員に命じられるようになります。なお、36協定と呼ばれる理由は、この協定が労基法第36条に基づく労使協定(過半数労働組合または過半数代表者との書面による協定)だからです。
2024年4月1日からは、いわゆる「時間外労働の上限規制」の適用を猶予されていた、
建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)が上限規制の対象
に追加されます。法改正のタイミングということで、労働基準監督署の臨検などもより厳しくなることが予想されますから、自社の36協定の内容をいま一度見直す必要があるかもしれません。以降で、36協定のポイントやひな型を紹介するので、確認していきましょう。
2 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)のポイント
1)時間外労働・休日労働の時間数の上限は決まっている
会社は、社員に時間外労働や休日労働を命じる場合、次の内容を守らなければなりません。これを「時間外労働の上限規制」といい、これに違反する36協定は無効となります。
2024年4月1日からは、時間外労働の上限規制の適用範囲が拡大され、「新技術・新商品等の研究開発業務」を除くほぼ全ての業種・業務が対象となっています。
通常、36協定に定められる時間外労働の時間数は、どの業種・業務も原則「1カ月45時間まで、1年360時間まで」です。これを「限度時間」といい、限度時間の範囲内で時間数を定めたものを「一般条項」といいます。
ただし、臨時的な特別な事情がある場合に限り、36協定に「特別条項」を設けることで、限度時間を超える時間外労働を社員に命じることが認められます。
特別条項とは、「納期が著しく逼迫して限度を超える時間外労働をしなければ対応できない」など、特別で臨時的な事態を想定した定め
です。特別条項を設けた場合、会社は限度時間を超える時間外労働を定められますが、1カ月の限度時間(原則45時間まで)を超えられるのは、1年に6回までです(自動車運転業務を除く)。また、限度時間を超える場合も、図表の「臨時的な特別な事情がある場合」の時間数を遵守しなければなりません。これに違反すると、労基法の罰則の対象になります。
2)特別条項を設ける場合、「健康確保措置」を定める必要がある
特別条項を設ける会社は、社員の健康・福祉を確保するための措置(健康確保措置)を36協定に定める必要があります。次のいずれかから措置を選択するのが望ましいとされています。
- 医師による面接指導
- 深夜業(原則として午後10時から午前5時までの労働)の回数制限
- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
- 代償休日・特別な休暇の付与
- 健康診断
- 連続休暇の取得
- 心とからだの相談窓口の設置
- 配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
3)厚生労働省ウェブサイトの「36協定届」に追記して「36協定」とする
36協定は定められた様式で届け出る必要があります。限度時間の範囲内で時間外労働を命じる場合は一般条項の36協定届、限度時間を超える時間外労働を命じる場合は、特別条項付きの36協定届を使用します。次のURLからダウンロードできますが、2024年4月1日から時間外労働の上限規制が適用される業種・業務については、それぞれ書式が異なるので注意してください。
■厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」■
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
また、実務上はこれらの様式に必要な事項を書き加えて、36協定にするのが一般的です。次章では、必要な事項を書き加えた36協定のひな型を紹介します。
なお、36協定はあくまでも労基法上の免罰的効果があるだけなので、実際に社員に時間外労働や休日労働を命じるには、就業規則等にもその旨を定めておく必要があります。
3 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)のひな型
以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の会社によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした協定を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
【時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)のひな型】
株式会社○○○○(以下「甲」)と従業員の過半数代表者△△△△(以下「乙」)は、労働基準法第36条第1項に基づき、法定労働時間を超える勤務(以下「時間外労働」)および法定休日における勤務(以下「休日労働」)に関して下記の通り協定する。なお、甲は時間外労働および休日労働が従業員の健康状態や家庭生活に与える影響に配慮し、時間外労働および休日労働が最小限のものとなるように努めるものとする。
第1条(具体的事由)
甲が従業員に就業規則第○条の規定に基づき時間外労働および休日労働を命じることができる具体的な事由は次の通りとする。
- 需要の増大・納期集中により、緊急増産が必要なとき。
- 急激な販売量増加により、営業業務並びに発送業務が必要なとき。
- 機械など製造設備が故障したとき。
第2条(時間外労働または休日労働を必要とする業務の種類および従業員数)
時間外労働および休日労働を必要とする業務の種類および従業員数は次の通りとする。
- 製品の組み立て、検査、梱包。従業員数( 名)。
- 販売。従業員数( 名)。
- 製造・販売のサポート業務。従業員数( 名)。
- 業務遂行のための企画・立案業務。従業員数( 名)。
第3条(延長することができる時間および起算日)
1)時間外労働時間の限度は次の通りとする。
- 1日につき8時間以内。
- 1カ月間につき45時間以内(起算日:毎月1日)。
- 1年間につき360時間以内(起算日:4月1日)。
2)所定休日(時間外労働)および法定休日(休日労働)の労働時間の範囲は次の通りとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は午後10時00分まで延長することができる。
- 午前8時00分から午後5時00分までの間で実働8時間以内。
3)前2項の延長時間は、時間外労働時間数の上限を示すものであり、常に当該時間まで時間外労働を命じるものではない。
第4条(休日労働の日数)
休日労働は1カ月につき4日以内とし、事前に甲および乙の協議を経た上で実施するものとする。
第5条(特別条項)
1)第3条にかかわらず、予測不能な機械等の故障、納期の著しい逼迫など臨時の必要がある場合は、甲および乙の協議を経た上で、1年につき6回を限度に時間外労働時間の限度を1カ月につき80時間(休日労働を含む)、1年につき720時間(休日労働を含まない)まで延長することができる。
2)前項において時間外労働および休日労働を必要とする業務の種類および従業員数は次の通りとする。
- 製品の組み立て、検査、梱包。従業員数( 名)。
- 販売。従業員数( 名)。
- 製造・販売のサポート業務。従業員数( 名)。
- 業務遂行のための企画・立案業務。従業員数( 名)。
3)第1項の延長時間は、特別な事情がある場合における時間外労働時間数の上限を示すものであり、常に当該時間まで時間外労働を命じるものではない。
4)会社および従業員は、常に業務遂行に要する時間に注意を払い、1カ月当たり60時間を超える時間外労働(休日労働を含む)が生じないよう配慮する。
第6条(従業員に対する健康および福祉を確保するための措置)
前条により時間外労働の範囲を延長する場合において、甲は従業員に対する健康および福祉を確保するために次の措置を実施する。
- 対象従業員に対する医師による面接指導。
- 対象従業員に対する11時間の勤務間インターバルの設定。
第7条(割増賃金率)
1)時間外労働における割増賃金率は、次の各号の率とする。
- 1カ月45時間以内の時間外労働:25%。
- 1カ月45時間を超える時間外労働:25%。
- 1カ月60時間を超える時間外労働:50%
2)休日労働における割増賃金率は、一律35%とする。
第8条(有効期間)
本協定の有効期間は○年○月○日から1年間とする。
締結日 ○年○月○日
甲 株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○
乙 株式会社○○○○
従業員代表 △△△△
以上(2024年3月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 栗原功佑)
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