QUESTION
お客様が来ないときは休憩して良いという時間は労働基準法上の休憩時間になりますか。
ANSWER
労働基準法上の休憩時間ではありません。
解説
労働基準法34条1項は、使用者は労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。
また、使用者は事業場ごとに労働者に休憩時間を一斉に与えなければなりません(法34条2項)。
この休憩時間一斉付与の原則には、物品の販売などの法令による例外と労使協定による例外が認められています。
休憩時間は、単なる作業休止時間ではなく、労働者が自由に利用できる時間でなければなりません。これを自由利用の原則といいます。
例えば、午前10時から12時までの間のお客様の来ないときを見計らって適宜休憩をとってよいという契約は、来客があれば即座に仕事にかからなければならないのであるから、単に手待時間すなわち労働時間であるという判例があります。
また、店舗などで店員が客待ちをしている時間は、手待時間ではなく、現実に労働している時間とされています。
行政解釈では、休憩時間かどうかは、労働者が自由に利用できる時間かどうかであるとされています。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.93020
画像:Mariko Mitsuda