QUESTION
みなし労働時間制の場合どのように1ヶ月の時間外労働時間数を算定するのでしょうか。
ANSWER
みなし労働時間制によって算定される労働時間が法定労働時間を超える部分を時間外労働時間として、1ヶ月の時間外労働時間数を算定することとなります。
解説
労働基準法第38条の2第1項において、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときは、原則として所定労働時間労働したものとみなすこととされています。
1日の労働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合は労使協定を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。法定労働時間を超える部分の時間を1ヶ月の時間外労働時間数として算定することとなります。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.93120
画像:Mariko Mitsuda