QUESTION
パートタイマーにも就業規則が必要ですか。
ANSWER
パートタイマーにも正社員とは別の就業規則が必要です。
解説
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、届出および周知を行わなければなりません(労基法89条)。
法令では上記の規定を満たしていることが求められており、パートタイマー就業規則の作成を義務付けられているわけではありません。
しかしながら就業規則の適用対象を明確にしていないと、適用範囲が曖昧となり、本来適用対象とは考えていない規定までも適用対象となってしまうことが考えられます。
そのため、嘱託なら嘱託就業規則を、パートタイマーならパートタイマー就業規則を、それぞれの雇用形態に応じた就業規則を作成すべきです。
※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.94130
画像:Mariko Mitsuda