QUESTION
パートタイマーにも就業規則が必要ですか。
ANSWER
パートタイマーにも正社員とは別の就業規則が必要です。
解説
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、届出を行わなければなりません(労基法89条)。
さらに、パートタイム・有期雇用労働法6条ではパートタイマーについての労働基準法15条の文書交付明示事項の範囲を広げた「労働条件に関する文書の交付等」を使用者の義務(一部の事項については、努力義務)としています。
就業規則の適用対象を明確にしていないと、適用範囲が曖昧となり、本来適用対象とは考えていない規定までも適用対象となってしまうことが考えられます。
そのため、嘱託なら嘱託就業規則を、パートタイマーならパートタイマー就業規則を、それぞれの雇用形態に応じた就業規則を作成すべきです。
《参考》書面の交付による明示が義務付けられている事項(労働基準法15条)
- 労働契約の期間
- 就業の場所、従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換
- 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期
- 退職(解雇の事由を含む)
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.94130
画像:Mariko Mitsuda