QUESTION
パートタイマーも社会保険、雇用保険に加入させないといけませんか?
ANSWER
各保険の加入条件を満たせばそれぞれ加入させなければなりません。
解説
【社会保険】
パートタイマーやアルバイトなど名称にかかわらず、正社員など通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上である労働者は、原則として社会保険に加入する必要があります。
また同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数(短時間労働者を除く。)の合計が常時50人を超える事業所で勤務する短時間労働者は、以下の要件に該当する場合、社会保険に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金の月額は8.8万円(年収106万円)以上であること
- 雇用勤務期間が2ヶ月を超えて1年以上見込まれること(通常の被保険者と同じ。)
- 学生でないこと
【雇用保険】
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
のいずれにも該当する者は、雇用保険の被保険者になります。
※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.94010
画像:Mariko Mitsuda