書いてあること
- 主な読者:労働時間制度の基本を知りたい経営者
- 課題:法定労働時間、所定労働時間、時間外労働などを正しく理解していない
- 解決策:基本は「1日8時間、週40時間、毎週1日または4週間を通じ4日以上の休日」
1 自由な労働時間制度は会社の魅力
9時に出社して18時に退社する。変わりつつあるものの、未だにこれが労働時間の基本です。ところで、法定労働時間、所定労働時間、時間外労働など、労働時間にはさまざま取り決めがありますが、皆さんはどれだけ基本を押さえていますか?
この記事では、労務管理をする上で、人事担当者でなくてもこれくらいは知っておきたいというレベルで、労働基準法(以下「労基法」)で定められている労働時間の基本を、分かりやすく説明します。
なお、2024年4月1日からは、いわゆる「時間外労働の上限規制」が、建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも全面適用されます。この点についても第8章で解説していますので、該当する場合はご確認ください。
2 法定労働時間:法律で定める労働時間の基本
法定労働時間とは、
労基法で定められている労働時間の上限で、原則として1日8時間、1週40時間(休憩時間を除く)
です。ただし、特例措置対象事業場(社員が常時10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)は、1日8時間、1週44時間(休憩時間を除く)です。
なお、休憩時間は、
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上
です。
3 所定労働時間:会社が決める労働時間
所定労働時間とは、
法定労働時間の範囲内で、会社が就業規則等で定める労働時間
です。例えば、所定労働時間が1日7時間なら問題ないですが、1日10時間だと違法です。つまり、
原則として、会社は法定労働時間を超えて社員を働かせることができない
ということです。
ただし、通称「36協定(さぶろく協定)」と呼ばれる労使協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出ると、この後に紹介する時間外労働や休日労働を、社員に命じることができます。なお、労使協定とは、
過半数労働組合(社員の過半数で組織する労働組合)、過半数労働組合がない場合は過半数代表者(社員の過半数を代表する者)との書面による協定
です。
4 時間外労働:いわゆる「残業」
時間外労働とは、
いわゆる「残業」ですが、より正確には法定労働時間を超える労働
です。例えば、9時始業で18時終業(休憩時間が1時間)の会社で、社員が9時から21時まで働いた場合、時間外労働は3時間(11時間-8時間)です。
また、法定労働時間は1週40時間ですから、通常、出勤は週5日になります。つまり、
8時間×5日=40時間
ということですから、社員が土曜日に出勤して8時間働くと、それは時間外労働となります。
会社は、時間外労働に対して割増賃金を支払わないといけません。また、1カ月当たりの割増率は時間外労働の長さによって次のように変わります。
- 60時間以下:25%以上の割増
- 60時間超:50%以上の割増
5 休日労働:土曜日と日曜日で違う?
休日労働とは、
法定休日(就業規則等で定める、毎週1日または4週間を通じ4日以上の休日)の労働
のことです。例えば、日曜日を法定休日とした場合、日曜日の労働は労働時間に関係なく全て休日労働になります。
会社は、休日労働に対して割増賃金を支払わないといけません。
- 休日労働:35%以上の割増
なお、法定外休日(法定休日以外の休日)に働いても、休日労働にはなりません。例えば、土曜日と日曜日が休日の会社が、日曜日を法定休日とした場合、土曜日は法定外休日です。法定外休日の労働は、第4章で紹介した通り、法定労働時間を超える部分が時間外労働になります。その場合、会社は法定外休日の労働に対して割増賃金を支払わないといけません。
- 法定外休日の労働(時間外労働になる場合):25%以上の割増
6 深夜労働:深夜というわりに早い?
深夜労働とは、
原則として22時から翌日5時までの労働
です。
会社は、深夜労働に対して割増賃金を支払わないといけません。
- 深夜労働:25%以上の割増
7 割増率:要素のコンボで高くなる
時間外労働、休日労働、深夜労働の賃金は割増されますが、これは足し算されます。
- 時間外労働が深夜に及んだ場合:50%(25%+25%)
- 時間外労働が深夜に及び、1カ月60時間を超えた場合:75%(50%+25%)
- 休日労働が深夜に及んだ場合:60%(35%+25%)
なお、「休日労働の時間外労働」という概念はありません。
8 時間外労働の上限規制
社員に時間外労働を命じる場合、会社は第3章で紹介した36協定に具体的な時間数を定めます。36協定の時間数の範囲内までなら、時間外労働を命じても違法にはなりません。ただし、
36協定に定められる時間数には上限があり、これを超える時間外労働は違法
になります。このルールを「時間外労働の上限規制」といいます。
時間外労働の上限規制は、2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日)から適用が開始され、さらに2024年4月1日から、適用が猶予されていた4つの業種・業務が対象に加わります。どの業種・業務も、時間外労働は原則として「1カ月45時間まで、1年360時間まで」とされていますが、臨時的な特別な事情があり、かつ労使の合意がある場合については、それぞれ上限のルールが異なります。
2024年4月1日からは、ほぼ全ての業種・業務が時間外労働の上限規制の適用を受けることになりますが、唯一「新技術・新商品等の研究開発業務」は、適用除外とされています。
9 時差出勤:最も手軽な働き方改革
ここまで労働時間の基本をお話ししてきましたが、近年は柔軟な働き方を実現しようと、労働時間のルールを工夫している会社が増えてきています。ここでは、比較的少ない手間で取り組める「時差出勤」を紹介します。
時差出勤とは、
所定労働時間を変更せず、始業・終業時刻を変更する制度
です。コロナ禍で通勤ラッシュを避けたい会社などが導入しています。9時始業で18時終業の会社が時差出勤を導入すると、例えば、10時始業で19時終業にすることができます。
時間外労働などについて時差出勤特有のルールはないので、この記事の内容を守っていれば問題ありません。必要な手続きは、就業規則の変更と届け出です。具体的には次の通りです。
以上(2024年3月更新)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 平田圭)
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画像:Dhammarat Nunart-shutterstock