QUESTION

会社が行う教育、研修に参加する時間は、労働時間として扱わなければなりませんか。

ANSWER

教育・研修を受けることを強制する場合には、労働時間として扱う必要があります。

解説

教育、研修に参加する時間を労働時間として見るか否かは、参加が強制されているのか、自由なのかで変わります。
就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる出席の強制や明示・黙字の出席指示がなく、自由参加のものであれば労働時間として扱う必要はありません。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.93010

画像:Mariko Mitsuda

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です