書いてあること
- 主な読者:持ち帰り残業を柔軟な働き方の手段として検討したい経営者
- 課題:そもそも持ち帰り残業は労働基準法に違法するのでは?
- 解決策:適切な持ち帰り残業は違法ではない。就業規則などを変更して、就業場所に社員の自宅などを加える。労働時間を管理して過重労働の防止などにも配慮する
1 「持ち帰り残業」自体は違法ではない
社員の中には、「業務が終わっていないことを周囲に知られたくない」「業務量が多いけど、指定の納期までに作業を間に合わせなければならない」などの理由から、本来オフィスでやるべき業務を自宅などに持ち帰って行う、いわゆる「持ち帰り残業」をする人がいます。
誤解されがちですが、持ち帰り残業自体は違法ではありません。持ち帰り残業というのは、要するに「テレワークで行う残業」なので、会社が認めた場所で行うのであれば、法的には何も問題ありません。
問題は、社員が会社にバレないよう「コッソリと」持ち帰り残業をすることによって、
- 本来支払われるべき残業代が支払われない
- 過重労働の温床となる
- 社員が会社の許可なく書類やデータを持ち出しても分からない(情報漏洩などの危険性)
などの事態が起こり得ることです。逆に言えば、
会社がきちんと認識や管理をした上で、社員が「堂々と」持ち帰り残業をする
ようになれば、上記のようなリスクは発生せず、むしろ、「家に帰って家族と食事などをした後、残りの仕事を終わらせる」など、柔軟な働き方を実現できるメリットもあります。
2 持ち帰り残業を認める上で注意したいポイント
1)就業場所
「就業場所」は社員に明示しなければならない労働条件です。すでに会社全体でテレワークを導入しているのであれば問題ありませんが、そうでなければ、採用時の労働条件通知書や就業規則を変更して、社員の自宅などを就業場所に追加する必要があります。
2)隠れ残業の慢性化
会社は、36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることで、36協定の範囲内で社員に残業を命じることができます。問題は、自宅などで社員がどれくらい残業をしたのか、会社が把握しにくくなることです。いわゆる「隠れ残業」が起こりやすくなって残業が慢性化すると、
- 社員の精神的・身体的健康が害される
- 仕事に対するモチベーションが低下する
- 会社に対する家族の理解がなくなる
- 会社が労働基準法に違反する
といった問題が出てきます。持ち帰り残業といえども、開始と終了はきちんと社員に報告してもらうと同時に、定期的に上司がチェックする必要があります。
なお、労働基準法上、36協定で定められる残業時間には「原則1カ月45時間、1年360時間まで」などの上限があります。「時間外労働の上限規制」といわれるものですが、
2024年4月1日からは、これまで対象外だった建設業、自動車運転業務、医師、砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)にも上限規制が適用(いわゆる2024年問題)
されています。当然、この上限規制を超えての残業は認められませんから、自社の今の36協定が適正か念のため再度確認しておきましょう。
3)情報の紛失や漏洩
社外秘の情報の紛失や漏洩などの不祥事は、ほぼ人のミスによるものです。持ち帰り残業でこのリスクが顕在化するのを防ぐため、社外秘の情報などの持ち出しは厳重に禁止しなければなりません。また、私有パソコンやスマートフォンなどの利用を認めるのであれば、取り扱うデータなどは制限する必要があります。この他、自宅のWi-Fiやネットワークのセキュリティにも配慮する必要があります。
4)残業代の計算
一口に残業といっても、深夜残業や法定休日の勤務などがあり、残業代の割増率が異なります。持ち帰り残業をする社員が深夜に働くことがあるならば、きちんと把握し、適切に計算した残業代を支払わなければなりません。
- 通常の残業:割増率25%
- 月60時間を超える残業:割増率50%
- 22時から5時までの深夜残業:割増率25%(通常の残業の割増率25%とは別に計算)
- 法定休日の勤務:割増率35%
3 定めておくとよいルール
以上を踏まえ、持ち帰り残業を認める際は次のようなルールを定めておくとよいでしょう。
- 持ち帰り残業は、必ず事前申請制とする
- 持ち帰り残業の実施場所を指定しておく
- 持ち帰り残業の開始と終了を、必ず会社に報告する
- 持ち帰り残業は、持ち帰り残業は、あらかじめ時間を限定する(例:1日2時間まで)
- 持ち帰り残業の際は、会社貸与のノートパソコンなどを使う
- 社外秘の情報の持ち出しは禁止する、持ち出しを認める情報を限定する
- 会社貸与のノートパソコンなどで、公衆無線LANや不正なサイトにアクセスしない
- 上記のルールに違反した場合は、懲戒処分事由に該当するものとする
なお、懲戒処分については、違反内容に照らして重すぎる処罰は認められません。極端な例ですが、持ち帰り残業をしたからといって、直ちに懲戒解雇にするといった対応はできないということです。
以上(2024年10月更新)
(監修 弁護士 田島直明)
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画像:pixabay