QUESTION

労働時間の適切な把握方法はありますか。

ANSWER

適切な把握方法はあります。

解説

厚生労働省は、平成13年4月、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(労働時間適正把握基準)」(基発339号)を策定しています。
この基準を基に平成29年1月20日に同省が発出した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によれば、使用者が労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によることとされています。

  • 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
  • タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

上記の方法によることなく、やむを得ず自己申告制により行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずることとされています。

  • 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正な自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
  • 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
  • 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.93110

画像:Mariko Mitsuda

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です