QUESTION
労働条件の明示事項が変更になったと聞きましたが、具体的にどう変更されたのでしょうか。
ANSWER
2024年4月1日以降、労働条件の明示事項が追加されました。
解説
①全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業場所・業務の変更の範囲を明示
②有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容(併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明すること)
③無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.91050
画像:Mariko Mitsuda