QUESTION
同僚からのいじめで、会社を訴えることはできますか。
ANSWER
会社を訴えることはできます。
解説
同僚が個人的感情から行ったいじめでも、労働契約に付随する職場環境配慮義務を欠いたとして、会社を訴えることができます。上司がいじめ被害の訴えを軽視し、適切な改善措置を講じなかったときは、この職場環境配慮義務を怠ったとみなされます。
セクハラが男女雇用機会均等法により明確に禁止されているのに対し、職場でのいじめについて禁止している法律はありません。
しかし、最近は人格権侵害を理由として損害賠償を裁判で求める例が増加しています。
また、平成24年1月30日、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」によると、職場のパワーハラスメント(パワハラ)とは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」とされています。
上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれると提言されていますので、今後会社としても対応を検討しておく必要があります。
なお、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメントが職場で起きないように事業主は防止措置を講じることが義務化されました。(大手企業:令和2年6月1日、中小企業:令和4年4月1日)
会社としてパワーハラスメントを放置することがないように対応が必要です。
《参考》訴訟に向けての準備・プロセス
1.メモやテープに証拠を残す。
2.上司に相談する。
3.労働組合にいじめを訴える。
4.弁護士を通じて会社に対策を求める内容証明書を送付する。
5.いじめの差し止め仮処分を裁判所に申請する。
6.損害賠償請求訴訟を起こす。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.99070
画像:Mariko Mitsuda