QUESTION
失踪して無断欠勤を続ける従業員を解雇していいですか。
ANSWER
解雇することはできますが、就業規則の整備が必要です。
解説
失踪して無断欠勤を続ける従業員を解雇することはできます。しかし、無断欠勤の社員を無条件に経営者の裁量で解雇することは許されていません。
無断欠勤の従業員を合法的に辞めさせるには、まず、就業規則の整備が必要です。
- 退職に関する項目として、一定期間が経過した場合に労働契約が解消される規定を設ける。
(例)無断欠勤が2週間以上続いた場合は退職扱いとする。 - 懲戒事由に関する項目として、一定期間が経過した場合に懲戒解雇事由に該当するとの規定を設ける。
(例)無断欠勤が2週間以上続いた場合
1.は解雇ではなく退職事由の発生による退職です。この2週間は、雇用の期間の定めのない場合は、雇用は解約の申込み後2週間の経過によって終了するという民法627条1項によっています。
2.は懲戒解雇事由であり、解雇とするには解雇予告又は解雇予告手当が必要です。ただし、即時解雇も可能です。理由のない無断欠勤が2週間以上続き、出勤の督促にも応じない場合が、解雇予告除外認定の許可基準の一つになっているからです。
実務的には、無断欠勤が始まるとすぐに、必ず本人に電話連絡をし、出勤を促した事実の日付と時刻を残しておくことが重要です。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.96010
画像:Mariko Mitsuda