QUESTION
小学校就学前の子を養育する労働者は、一年間に何日看護休暇を取得する事ができるのでしょうか?
ANSWER
一の年度(原則として4月1日から翌年3月31日まで)に小学校就学前の子が1人であれば5日間、2人以上であれば10日間取得する事ができます。
解説
育児・介護休業法16条の2において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、次に定める事由による子の世話等のために、事業主に申し出ることによって子の人数が1人であれば5日間、2人以上であれば10日間取得する事ができます。
※令和7年4月1日より下記3・4が追加されます。また、名称も子の看護休暇から子の看護等休暇に変更となります。
- 1負傷し、又は疾病にかかった子の世話
- 2当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
- 3感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
- 4当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
ただし、日々雇用の労働者の方は対象外です。
また、子の看護等休暇を取得される場合はその日を明らかにしていなければなりません。
合わせて⼦の看護休暇・介護休暇は時間単位で取得が可能です。
※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.99120
画像:Mariko Mitsuda