QUESTION
常用雇用ではなく短時間勤務や隔日勤務などでも高年齢者雇用確保措置になりますか。
ANSWER
高年齢者雇用確保措置になります。
解説
平成18年4月から、高年齢者雇用安定法が改正されています。
65歳未満の定年を定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、
- 定年の引上げ
- 継続雇用制度の導入
- 定年の定めの廃止
のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
更に平成24年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了しました。
よって2の措置は限定基準を満たした者のみ適用が認められておりましたが、2025年4月1日以降は希望者は全員65歳まで雇用を確保する必要があります。
高年齢者雇用確保措置(継続雇用制度)には、勤務延長制度と再雇用制度があります。
勤務延長制度とは、定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度です。
再雇用制度とは、定年年齢に達した者をいったん退職させた後再び雇用する制度です。
高年齢者雇用確保措置(継続雇用制度)の雇用条件については、高年齢者の安定した雇用の確保が図られたものであれば、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用でなくてもよいとされています。
つまり、常用雇用のみならず、短時間勤務や隔日勤務なども含まれます。
なお、令和3年4月1日から高年齢者雇用安定法が改正され、高年齢者ができるだけ長く就業機会を確保できるように70歳までの定年引き上げなどの措置を講じられるように求めています。(努力義務)
この65歳以降70歳までの雇用確保措置(努力義務)では継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けることに制限はありません。
※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.97040
画像:Mariko Mitsuda