QUESTION

平成25年4月1日以降、断続的に有期労働契約を結んでいる従業員がいます。5年後の平成30年4月1日以降は、必ず無期契約にしなければならないでしょうか。

ANSWER

2つ以上の有期労働契約について各契約期間の間が一定以上空いていて連続性がないときは、各契約期間は通算されません。

解説

各契約期間の間が一定以上空いていて連続性がないときは、契約のない期間より前の有期労働契約は含めず、それより後の有期労働契約からカウントが再度スタートします。これをクーリングといいます。
連続性がないと認められる空白期間の長さは、厚生労働省令で定められています。

【契約期間】       【クーリング】
 2か月以下        1か月以上
 2か月超~4か月以下   2か月以上
 4か月超~6か月以下   3か月以上
 6か月超~8か月以下   4か月以上
 8か月超~10か月以下   5か月以上
 10か月超~        6か月以上

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.94180

画像:Mariko Mitsuda

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