QUESTION

年次有給休暇の申し出のタイミングを就業規則に定めてもいいですか。

ANSWER

定めても構いません。

解説

年次有給休暇に関しては、労働者に時季指定権があり、使用者に時季変更権があります。
使用者が事業上の都合を判断できる時間的余裕を与えるように、時季指定をする必要があります。
したがって、勤務割表を作成して最低要員で業務を行っているような事業では、就業規則等で休暇日の2日前までに時季指定を行うように定める場合があります。
判例では、この就業規則の規定は法律の課さない条件を課すものとして訓示的意味しか認められないとするものもあります。また、硬直的に運用しなければ、合理的な制約とする判例もあります。
すなわち、就業規則等に年次有給休暇は取得予定の「○日前までに所定の様式で請求すること」という規定は、合理的であれば認められます。
ただし、この手続に違反した請求の場合も、使用者は時季変更権行使の妥当性につき検討を行うべきです。
一般的には、年次有給休暇の請求に関する規定として、次の通り定めています。
第○条(年次有給休暇の請求)
年次有給休暇を受けようとするときは、所定の手続により予め所属長に届け出なければならない。ただし、請求の時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、所属長はその申し出の時季を他に変更させることがある。

  • 2 事前に届け出ることが不可能であったときは、事後の社員の申し出を会社が承認するときに限り欠勤日を年次有給休暇に振替えることができる。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.93100

画像:Mariko Mitsuda

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