QUESTION
年次有給休暇取得時の賃金の取り扱いに決まりはありますか。
ANSWER
休暇中の賃金に関しては労働基準法第39条第9項に規定があります。
解説
労働基準法第39条第9項の規定内容は、以下の通りです。
使用者は、有給休暇の期間についての賃金は、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、
1.平均賃金
又は
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなりません。
ただし、労使協定による場合は、
3.健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)を支払わなければなりません。
この場合、一般的には、2を選択することが適当です。
1を選択することの問題点
- その都度、計算をしないといけない。
- 残業代を含めないといけないので、割高になる可能性がある。
3を選択することの問題点
- 勤務実態と金額に誤差がある。
- 残業代を含めないといけないので、割高になる可能性がある。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.92170
画像:Mariko Mitsuda