QUESTION

成人した子についても、健康保険の被扶養者になることができますか。

ANSWER

収入が少なければ健康保険の被扶養者になることができます。

解説

「子」は、親によって生計を維持されているという関係があれば親と同一世帯になくても、被扶養者となることができます。生計維持関係とは、その生計の基礎を被保険者に置くことをいいます。
認定対象者(この場合「子」)が被保険者と同一世帯の場合は、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満であれば被扶養者となります。
認定対象者(この場合「子」)が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ない場合は、被扶養者となります。
被扶養者になれば、保険料を負担せずに、

  • 家族療養費
  • 家族訪問看護療養費
  • 家族移送費
  • 家族埋葬料
  • 家族出産育児一時金

を受けることができます。
また、高額療養費、高額介護合算療養費も被保険者と同様に受けることができます。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.98020

画像:Mariko Mitsuda

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です