QUESTION
業務時間外の不祥事を理由に配置転換や解雇することはできますか。
ANSWER
不祥事のみを理由に配置転換や解雇することはできませんが、業務への影響度合いによって処分できることもあります。
解説
業務時間外の不祥事だけを理由に配置転換をすることはできません。また、解雇をすることもできません。
しかし、業務時間外の不祥事が理由で業務が円滑に進まない場合は、会社にとっても損害となります。この場合は、配置転換はやむを得ないと考えられます。
例えば、バスの運転手が業務時間外に飲酒運転を行っていたことが判明した場合などです。
不祥事による業務への影響度合いを考慮して、処分の内容を決めることが必要です。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.91010
画像:Mariko Mitsuda