QUESTION
残業代を計算する際に、諸手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくていいですか。
ANSWER
原則的に割増賃金の基礎となる賃金に算入します。
解説
基本給と諸手当は、原則的に割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。算入されない手当は、
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
だけです。
ただし、扶養家族がある者に対して、その家族数に関係なく一律に支給されている家族手当、距離にかかわらず一律に支給されている通勤手当、住宅の形態ごとに一律に定額で支給されている住宅手当などは、割増賃金の計算の基礎に含まれます。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.92090
画像:Mariko Mitsuda