人材を採用するにあたって、雇用仲介事業者が運営する「求人サイト」を利用するケースも多いと思います。しかし、一部の求人サイトを巡ってトラブルが発生していることから、厚生労働省が注意を呼び掛けています。また、トラブルを防ぐため、厚生労働省は職業安定法に基づく指針を改正し、今年4月1日に施行しました。本稿では、求人サイトを巡る主なトラブル事例や対処法をお伝えします。
1 複数の料金請求
求人サイト(雇用仲介事業者)の多くは、求人者からサービス利用料金(情報提供代金)を取ります。人材の採用が決まった後に、成功報酬として請求するのが一般的です。「成功報酬型の募集情報等提供事業者」と呼ばれ、次のようなトラブルが発生しています。
※厚生労働省リーフレット「求人者の皆さまへ 労働者の採用を仲介した雇用仲介事業者を正しく把握しましょう」より
求人者Cは、雇用仲介事業者Aが運営する求人サイトに無料登録し、求職者に関する情報をもらい、求職者Dの採用が決まりました。求人者Cは、雇用関係が成立したので、利用料金を雇用仲介事業者Aに支払いました。しかし、求人者Cは雇用仲介事業者Bからも、利用料金の支払いを求められました。求人者Cは、採用決定と直接関係ない雇用仲介事業者Bからの請求に納得がいきません。
原因は、求職者Dが雇用仲介事業者A、Bの両方に登録し、Bにも採用決定の報告を行ったためです。その結果、Bからも求人者Cに利用料金の請求が届いたのです。
このトラブルの背景には、採用決定後、雇用仲介事業者が求職者に「就職のお祝い」として金銭やギフト券を渡すサービスがあります。求職者は、この金銭やギフト券を受け取りたくて、登録した複数の雇用仲介事業者に採用決定の報告をするのです。このため、厚生労働省は今年4月1日施行の改正指針で、募集情報等提供事業者による労働者への金銭等提供を、原則禁止しました。
2 利用時の注意点
人材を採用したい中小企業が、複数の成功報酬型サービス事業者を利用するケースもあります。その場合にトラブルを避けるには、採用する労働者について、次の点を整理し、記録しておくことが欠かせません。
- ✓ どの事業者のサービスを通じて面接に至ったのか
- ✓ 当該労働者と連絡や面接を行った日時や内容
- ✓ 採否結果の連絡方法・日時
- ✓ 事業者への成功報酬の支払日 など
別の成功報酬型サービス事業者から請求を受けた場合に、この記録を見せ、「御社から提供してもらった求職者の情報は、今回の採用とは直接関係がない」と説明するとよいでしょう。
また、成功報酬型サービスの契約時には、次の点を必ず確認してください。
- ✓ 労働者を採用したときの事業者への報告(その期限や方法を含む)
- ✓ 労働者との連絡方法(連絡手段に関する制限の有無など)
- ✓ 情報提供を受けた労働者を他の機関経由等で採用した場合の扱い(この場合にも料金の支払いを求める定めはあるか、その内容はどのようなものか)
- ✓ 違約金について(どのような場合に違約金が発生するか、内容・金額)
- ✓ 返戻金について(早期退職の場合に、支払った料金の一部が返金される定めはあるか、対象となる期間や返戻率)
- ✓ 契約主体(求人事業所のみに適用される契約なのか、法人全体に適用される契約なのか)
最後の「契約主体」もよく調べてください。契約主体を巡っては、求人者と求職者のマッチングを行う「職業紹介事業者」でトラブルが起きています。ある企業の一つの事業所で、職業紹介事業者から紹介された人材を不採用とした後、同じ企業の別の事業所が、そのことを知らずにこの人材を直接採用したところ、紹介手数料を請求されました。
※チェック項目は、厚生労働省リーフレット「求人者の皆さまへ 民間人材サービス(職業紹介、募集情報等提供)を利用する際の留意点」を参考に作成
3 さいごに
今年4月1日の改正指針で、募集情報等提供事業者や職業紹介事業者には、違約金の額や発生条件を含む契約の内容について、求人者にわかりやすく、正確に書面やメールなどで明示する義務も課されました。また、厚生労働省は「人材サービス総合サイト」を運営し、全国の募集情報等提供事業者や職業紹介事業者の情報を掲載しています。
人手不足が続いているので、人材の確保は、多くの中小企業で悩みの種になっていると思います。採用については、公共職業安定所(ハローワーク)を活用することもできます。
※本内容は2025年5月10日時点での内容です。
(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)
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