QUESTION
派遣労働者が派遣先の社員と同じ仕事をしているのですが、派遣従業員の賃金額は派遣元が自由に決めて良いですよね。
ANSWER
派遣労働者と派遣先の従業員の賃金額は、仕事内容や責任の程度が同じであれば同じに、仕事内容や責任が違えば違うなりの賃金にしなければなりません。
解説
労働者派遣法は、令和2年4月1日(中小企業も令和2年4月1日)に改正し、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働差者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することを目指し、「派遣労働者の同一労働同一賃金」を実現することを目的としています。
主な改正点は次の3点になります。
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
派遣先均等・均衡方式または労使協定方式から待遇方式を決定し公正な待遇を確保しなければなりません。
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
雇入れ時、派遣時、派遣労働者の求めに応じて待遇についての説明が必要です。
3.裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
派遣労働者と派遣元または派遣先との間で、トラブルとなった場合には、都道府県労働局長による助言・指導・勧告や紛争調停委員会による調停を求めることができます。また、これらを求めたことを理由として、派遣元および派遣先は派遣労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないこととされています。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.94070
画像:Mariko Mitsuda