QUESTION

派遣期間の限度はどれくらいですか。また、延長をすることはできますか。

ANSWER

派遣先事業所単位、派遣労働者個人単位ともに3年が限度になります。

解説

労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
ただし、例外として、派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者等は対象外となります。
1.派遣先事業所単位の期間制限
  同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則、3年が限度となります。
2.派遣労働者個人単位の期間制限
  同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」など)において受けいれることができる期間は、3年が限度となります。
同一の派遣先の事業所において、3年を超えて労働者派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合(組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)からの意見を聴く必要があります。
意見聴取は、期間制限の抵触日の1ヶ月前までに必要であり、過半数労働組合等から異議が示されたときは、対応方針等を説明する義務があります。

なお、この労使協定により派遣先事業所単位の期間制限を延長した場合であっても、派遣労働者個人単位の期間制限は延長されないため、同一の派遣労働者を、同一の組織単位(いわゆる「課」など)に3年間受け入れている場合には、直接雇用へと切り替えたり、別の組織単位での受け入れへと変更するなどの対応が必要となります。

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.94090

画像:Mariko Mitsuda

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です