QUESTION

派遣期間を超えて派遣社員を利用するとどうなりますか。

ANSWER

労働契約申込みみなし制度が適用される場合があります。

解説

労働者派遣法では、派遣元事業主が派遣労働者に就業条件等を明示する際に、派遣先が派遣期間の制限に違反して労働者派遣を受けた場合には、派遣先が労働契約の申込みをしたものとみなされることを併せて明示しなければならないとされています。(労働者派遣法第34条第3項)
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣は以下の項目になりますので注意が必要です。

  • 派遣労働者を禁止業務に従事させること
  • 無許可事業主から労働者派遣の役務の提供をうけること
  • 事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること
  • 個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること
  • 偽装請負等

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.94080

画像:Mariko Mitsuda

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です