育児・介護休業法の改正により、今年の10月から、育児休業の2回までの分割取得と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。そこで本稿では、法改正に伴い変更される育児休業期間中の保険料免除制度などを概説し、併せて活用が期待される両立支援等助成金について、ご案内します。

1 育児休業期間中の保険料免除制度など(赤線部令和4年10月1日施行)

◇社会保険料の免除【社会保険】

社会保険料の免除【社会保険】

◇育児休業給付金【雇用保険】

育児休業給付金【雇用保険】

2 両立支援等助成金(子育てパパ支援助成金)の概要

◇男性労働者が育児休業を取得した場合(第1種)

男性労働者が育児休業を取得した場合(第1種)

◇男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)

男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)

3 さいごに

大手ハウスメーカーが実施した調査によれば、就職活動中の20代男性の過半数が、男性の育児休業制度や取り組みの有無は「就職活動に影響する」と回答しているようです。このことからも男性の育児休業推進は、企業イメージの向上や人材確保にも寄与するものと期待されています。法改正への対応を契機に、助成金を活用しながら、男性従業員が育児休業を取得しやすい環境整備・風土醸成に取り組んでみてはいかがでしょうか。

※本内容は2022年6月13日時点での内容です

(監修 社会保険労務士法人 中企団総研)

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画像:photo-ac

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