書いてあること
- 主な読者:若手社員の定着を図りたい、新卒社員を採用したい経営者
- 課題:社員が学生時代に利用した日本学生支援機構の貸与奨学金の返還(返済)を企業としてサポートしたい
- 解決策:貸与奨学金の返還分を、企業が社員に代わって日本学生支援機構へ直接送金する「代理返還制度」の活用を検討する
1 社員の奨学金返済を企業がサポートするには?
学生が利用する「奨学金」の中心は、日本学生支援機構の貸与奨学金です。卒業・修了後に貸与奨学金を返還(返済)するのは当然ですが、少し角度を変えて見ると、新入社員は、
300万円超の借金(貸与奨学金)を背負って就職し、20代前半から30代後半になるまで返済を続ける
ということになります。こうした中、2010年代に貸与奨学金の返済に充てる一定金額を手当や一時金の名目で社員の給与に上乗せ支給する「奨学金返済支援制度」を導入する企業が出てきました。その主な狙いは、社員の定着率の向上と採用応募者へのアピールです。奨学金返済の負担が大きい若手社員をサポートすれば定着率の向上が期待できます。また、求職者にとって奨学金返済の支援は魅力的です。
しかし、この方法では、上乗せ支給した奨学金返済分の税務上の取り扱いは「給与」です。社員のためにしたことが、かえって社員の所得税や住民税、社会保険料の負担を増すことになってしまう側面がありました。
そこで、日本学生支援機構が2021年4月から受付を開始したのが、
企業が日本学生支援機構に対し、社員に代わって貸与奨学金の返還分を直接送金する「企業の奨学金返還支援(代理返還)制度」(以下「奨学金の代理返還制度」)
です。奨学金の代理返還制度は、返済分を社員の給与に上乗せ支給する場合と比べて、税金や社会保険料の負担などで社員、企業の双方にメリットがあります。以降で詳しく見ていきましょう。
2 奨学金の代理返還制度のメリット
1)【社員】所得税や住民税の負担を抑えられる可能性がある
貸与奨学金の返還(返済)に充てる一定金額を社員の給与に上乗せ支給した場合、給与所得として課税対象となります。
一方、企業が代理返還する場合、企業が直接、日本学生支援機構に送金するので、社員の通常の給与と返還分は区分され、かつ奨学金の返還であることも明確です。このため、返還分に係る所得税は非課税となります(貸与奨学金の返還をしなければならないのが役員である場合など、一定の場合には所得税の課税対象となることがあります)。
国税庁「質疑応答事例(所得税)」によると、
奨学金の返済に充てるための給付は、その奨学金が学資に充てられており、かつ、その給付される金品がその奨学金の返済に充てられる限りにおいては、通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除き、これを非課税の学資金と取り扱っても、課税の適正性、公平性を損なうものではないと考えられます
との見解が示されています。
住民税は前年の所得に基づいて徴収されますが、貸与奨学金の返済額を社員の給与に上乗せ支給する場合と比べて、企業が代理返還する場合は住民税の負担を抑えられる可能性があります。
2)【社員/企業】健康保険料などの負担を抑えられる可能性がある
企業が代理返還する場合、その返還分は、原則として、標準報酬月額の算定の基となる報酬に含めません(ただし、給与規程などによって、給与に代えて奨学金返還を行う場合には、報酬に含みます)。
このため、標準報酬月額を基に計算する健康保険料、厚生年金保険料の負担を抑えられる可能性があります。なお、介護保険料については、貸与奨学金を返還し終わるであろう40歳以上の社員が対象のため、ここでは考慮していません。
3)【企業】法人税では給与として全額損金算入できる
企業が代理返還する場合、その返還分は、社員(使用人)の奨学金の返済に充てるための給付に当たるので、給与として全額損金算入できます。
4)【企業】一定の要件を満たせば、法人税の税額控除ができる
企業が代理返還する場合、その返還分は、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当します。そのため、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
5)【企業】支援の取り組みを採用活動でPRできる
奨学金の代理返還制度を導入することは、福利厚生の1つとして求職者へのPR材料となります。
また、奨学金の代理返還制度を導入している(導入予定も含む)企業は、掲載依頼をすれば、日本学生支援機構のウェブサイトにある「各企業の返還支援制度」に社名や支援内容を掲載してもらえます。日本学生支援機構から、大学や学生などに対して就職後に支援が受けられる企業として紹介してもらうことも可能です。
3 奨学金の代理返還制度を導入するには?
1)社内制度を整える
奨学金の代理返還制度は、学生時代に日本学生支援機構の貸与奨学金を利用し、その返済をしている社員を優遇するものです。そのため、対象者と対象でない社員との公平性に留意した上で、社内規程を作成することが求められます。検討すべきポイントは次の通りです。
- 対象者:雇用形態、勤続年数、選考を行うなど
- 支援金額:返還額の一部または全額、上限金額を設けるなど
- 施行期日:いつから施行するか
2)対象者を決める
奨学金の代理返還制度の対象者については慎重に検討しましょう。対象者が、返還が終わったらすぐに退職してしまう場合もあり得ます。そうすると、企業側は、いわば「借金を肩代わりしただけ」になってしまいます。
しかし、「一定期間自社に勤務しなければ、自社が代理返還した金額を返さなければならない」といった契約を結ぶことはできません。労働基準法では、労働契約の不履行について違約金を定め、また損害賠償額を予定する契約を禁止しているからです。
職場や仕事内容への不満などが理由で退職に至らないよう、企業としての魅力を高めつつ、対象者を上手にフォローしていくことも大切です。
3)日本学生支援機構に返還支援申請をして、「スカラKI」に登録する
企業から日本学生支援機構への送金は、日本学生支援機構が提供する、企業の返還支援(代理返還)システム「スカラKI(ケーアイ)」を利用して行います。
詳細は、日本学生支援機構のウェブサイトをご確認ください。
■日本学生支援機構「企業の奨学金返還支援(代理返還)制度」■
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/
4 奨学金の利用実態
1)学生の3.1人に1人が日本学生支援機構の貸与奨学金を利用
2017年度には日本学生支援機構の給付型奨学金も開始されましたが、奨学金制度の中心は同機構の貸与奨学金です。
同機構によると、日本の高等教育機関(大学・短大、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程)で学ぶ学生364万人のうち、116万人(31.8%)が、同機構の貸与奨学金を利用しています(日本学生支援機構「令和3事業年度業務実績等(令和4年10月)」)。
2)借入総額は平均310万円、毎月の返済額は1.5万円、返済期間は14.5年
労働者福祉中央協議会(中央労福協)によると、日本学生支援機構の貸与奨学金を利用し、現在返還中(猶予制度利用や滞納中も含む)の人の場合、「借入総額は平均310万円で、毎月の返済額は1.5万円、返済期間は14.5年。時系列でも状況はそれほど変わらない」といいます(中央労福協「奨学金や教育費負担に関するアンケート報告書(2022年9月実施)」)。
3)延滞問題
貸与奨学金の返済が滞り、延滞3カ月になると、延滞情報が個人信用情報機関のいわゆる「ブラックリスト」に登録されます。そうすると、一定期間、クレジットカード利用が制限されたり、住宅ローンを組めなくなったりします。
延滞4カ月になると、債権回収業者による回収が行われます。さらに延滞9カ月になると、多くの場合、支払督促という裁判所を利用した手続きに移行します。一括返済するように督促され、支払いができないとき、自己破産に至るケースがあります。親が連帯保証人や保証人となっていた場合、自己破産をすると親に一括請求がなされることになり、破産が連鎖する恐れもあります。
こうした奨学金の利用実態も踏まえ、新しい福利厚生の一策として奨学金の代理返還制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
以上(2023年9月)
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画像:Jokiewalker-Adobe Stock