QUESTION

給与計算処理の簡略化を図るため、営業社員に対してみなし残業代を支給したいのですが・・・。

ANSWER

営業手当・外勤手当等のみなし残業代を支給するには、一定の要件を満たす必要があります。

解説

みなし残業代の導入要件は以下の通りです。

  • 割増賃金相当部分とそれ以外の部分が明確に峻別できること
  • 割増賃金相当部分が労働基準法37条所定の計算方法によって算定された額を下回っていないこと
  • 賃金規程において営業手当等がみなし残業代であることが明記されていること

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.92100

画像:Mariko Mitsuda

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です