QUESTION
育児・介護休業法が改正され、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間が、子が1歳から1歳2ヶ月に達するまでに延長されましたが、父母それぞれが取得できる休業期間に変更はありますか?
ANSWER
父母それぞれが取得できる休業期間(母親は産後休業期間を含む)の上限は、1年間です。
解説
平成22年の育児・介護休業法改正により、父母がともに育児休業を取得する場合の原則的な育児休業取得可能期間が「1歳に達するまで」から「1歳2ヶ月に達するまで」となる制度(パパ・ママ育休プラス)が導入されましたが、この場合であっても、父母それぞれが取得できる原則的な育児休業期間(母親は産後休業期間を含む。)の上限は、1年間となります。
なお、令和4年4月1日改正により、有期雇用労働者の取得要件が緩和されて、入社1年未満のパート・アルバイトの者であっても育児休業を取得することができるようになりました。その結果、法律による育児休業取得の制限は、次に該当する場合のみとなります。
子が1歳6ヶ月(延長した場合は2歳)までの間に契約が満了することが明らかな場合
ただし、労使協定を締結することにより、次に該当する者を対象外とすることができます。
- .入社1年未満の従業員
- .申出の日から1年(1歳から1際6ヶ月まで又は1歳6ヶ月から2際までの育児休業の場合は、申出の日から6ヶ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- .1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
また、令和4年10月1日改正により、下記のとおり制度が改正され、育児休業をより取得しやすくなりました。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
出生時育児休業とは、子が1歳に達するまでの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内の期間に4週間(28日以内)の休業(出生時育児休業)を取得できる制度であり、2回に分割して取得することが可能です。 - 育児休業の分割取得
現行法では、育児休業の申出回数が1子につき1回限りとされていますが、改正後は2回まで可能とされます。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.99140
画像:Mariko Mitsuda