QUESTION
育児介護休業法が改正されたと聞きました。3歳の子を養育する労働者にどのような措置・確認をしなければならないのでしょうか?
ANSWER
柔軟な働き方を実現するための措置を講じなければなりません。
解説
令和7年10月1日より、事業主に新たな措置を講じることが求められました。
対象:3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(労使協定を締結することで入社1年未満の労働者及び1週間の所定労働日数が2日以下の労働者からの利用申出については拒むことが可能)
内容:法令が定める次の措置の中から「2つ以上」の措置を選択して講じた上で、労働者がそのうち1つを選択して利用すること
- 1-始業時刻変更等の措置
- 2-在宅勤務等の措置(10日以上/月)
- 3-保育施設の設置運営等
- 4-就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
- 5-短時間勤務制度
これらの措置を選択する際は過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
また3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として上記で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
意向確認については、家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うことが望ましいとされております。
※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.93190
画像:Mariko Mitsuda