QUESTION
自転車で会社通勤している場合、通勤手当を返金させることができますか。
ANSWER
返金させることができます。
解説
通勤にかかる費用は本来労働者が負担すべきものです。
しかし、社員の福利厚生の一環として住居や通勤経路の届出を求めたうえで、合理的な経路による費用を賃金の一部として支給する会社が多くなっています。
通勤手当は実際にかかる費用を支給するものなので、自転車で通勤して費用を支出していないのであれば、通勤手当を返還しなければなりません。
会社に経済的損害を与え、労働契約上の信義則に反するからです。
また、実際は自転車通勤なのに公共交通機関を利用しているように装えば、通勤経路の虚偽申告にもなります。
《参考》
札幌法務局職員が通勤手当を受け取りながら約4年間、徒歩などで通勤していたことが発覚した事件で、職員が不正受給分を全額返済したうえで、2005年9月に減給10%(1ヶ月)の処分を科されています。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.92160
画像:Mariko Mitsuda