QUESTION
親を社会保険の扶養に加入させることはできますか。
ANSWER
親は子の健康保険には加入することはできても、国民年金・厚生年金保険には加入することはできません。
解説
健康保険では、被保険者の直系尊属(父母、祖父母等)配偶者・子・孫・兄弟姉妹は、生計維持関係があれば被扶養者となります。
生計維持関係は、認定対象者(この場合「親」)が被保険者と同一の世帯の場合は、認定対象者の年収が130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満です。
一方、認定対象者(この場合「親」)が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年収が130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満、かつ、被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ない場合です。
なお、令和2年4月1日より、被扶養者の認定基準に「国内に居住していること」が新たに追加されました。
また、国民年金の第3号被保険者の要件は、
- 第2号被保険者(注:会社員や役員、公務員)の配偶者であって、
- 主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(被扶養配偶者)であり、
- 20歳以上60歳未満の者
です。
このため、国民年金では、子に扶養されている親は第3号被保険者になることはできません。
なお、厚生年金保険では、健康保険のような被扶養者の制度はありません。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.98010
画像:Mariko Mitsuda