QUESTION
試用期間中の者は、予告なく即日で解雇することができますか。
ANSWER
雇い入れ後14日を超えると、予告なく即日で解雇することはできません。
解説
試用期間中であっても14日を超えて引き続き使用した場合は解雇予告が必要になります(労基法第21条)。また、試用期間中に業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する場合は、当該休業期間とその後30日間は、使用者は労働者を解雇できません(労基法第19条)。
解雇事由についても、通常の解雇よりは解雇の自由は広く認められるものの、実際に解雇するにあたっては“当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至つた場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇傭しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合”に限られます(三菱樹脂事件‐最大判昭48.12.12)。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.96040
画像:Mariko Mitsuda