QUESTION
試用期間中の者は雇用保険に加入しなくてもいいですか。
ANSWER
加入しなければなりません。
解説
雇用保険は、採用日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出します。
雇用保険に原則として加入できないのは、
- 法人の代表者
- 株式会社の取締役、合名会社の社員
- 監査役
- 昼間学生
- 事業主と同居している親族
- 臨時内職的に雇用される者
等です。
試用期間中の者は、雇用保険の適用除外者とされていません。
したがって、試用期間中の者であっても、雇用保険に加入しなければなりません。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.98030
画像:Mariko Mitsuda