QUESTION
賞与支給日直後に退職したいとの申し出を拒否できますか。
ANSWER
拒否できません。
解説
労働者が一方的に使用者に通告して退職する場合は、通告の翌日から起算して2週間たつと使用者の承諾がなくても効力が発生します。このように労働者には退職の自由が認められていますので、賞与支給日直後に退職したいとの申し出も拒否することはできません。
民法627条1項によれば、期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができ、2週間経過すると効力が発生すると定めているからです。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.97090
画像:Mariko Mitsuda