「会社を興して自分で事業をやりたい」と一念発起して脱サラする社員。しかし、起業するにはまとまったお金が必要です。日本政策金融公庫「2022年度新規開業実態調査」によると、起業にかかる費用(平均値)は1077万円といわれています。
起業するに当たって、お金は多いに越したことはありません。貯蓄や退職金だけでは不安なら、サラリーマン時代に加入していた雇用保険も活用してみましょう。
「起業であって再就職ではないから、雇用保険なんて関係ない」と思っているかもしれませんが、求職活動をしつつ起業の準備・検討をしている場合には「基本手当」を受給できます。また、実は起業したときでももらえる「再就職手当」という給付があります。この記事では、主に再就職手当にスポットを当て、その概要や多くもらうためのポイントを解説します。
1 再就職手当って何?
再就職手当とは簡単に言うと、
サラリーマン時代、雇用保険に加入していて「基本手当」の受給資格者である人が、離職後に早期に新しい会社に就職したり、起業したりした際にお金を受け取れる制度のこと
です。
上の説明の基本手当とは、同じく雇用保険の制度で、ハローワークで失業(働く意思と能力があるが職に就けない状態)の認定を受けた人が、離職してから再就職するまでのうち、離職理由、離職時の年齢、被保険者期間などに応じた日数(所定給付日数)の分だけ、雇用保険からお金を受け取ることができるというものです。
脱サラして起業する場合であっても、求職活動をしつつ起業の準備・検討をしている場合は基本手当を受給できます。また、再就職手当は会社に就職した場合だけでなく、事業を開始した場合でも受給可能です。なお、失業の認定に当たっては、起業のための活動は求職活動に含まれませんので、注意が必要です。
離職後に管轄のハローワークに出頭して求職の申し込みをした上で離職票を提出した人は、
- 雇用保険の被保険者だった期間が離職前2年間に12カ月以上ある(原則)
- 現在、失業中である
という要件を満たせば、受給資格の決定を受けられ、 その後の雇用保険受給者説明会で受給資格者証が交付されます。そして、受給資格の決定を受けた後、一定期間内に起業した場合、再就職手当を受給できるのです。
2 どうすれば再就職手当を受給できる?
再就職手当を受給するには、まず受給資格者証の交付を受けた上で、次の8つの要件を満たす必要があります。脱サラして起業する場合は、赤字の部分にだけ注目してください。
- 7日間の待期期間満了後に就職または起業したこと(なお、仕事等をして失業の状態にない日や、失業の認定を受けていない日は待期期間に含まれない)
- 就業日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(90~360日)の3分の1以上あること
- 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがない事業主に就職したこと
- 自己都合退職などで給付制限(基本手当が支給されない期間)がある場合は、求職の申し込みをしてから待期期間満了後1カ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
- 1年を超えた勤務が確実である職業に就き、または事業を開始(その事業により受給資格者が自立することができると認められるものに限る)したこと
- 原則として、雇用保険の保険者になっていること
- 過去3年以内の就職または事業開始について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
例えば、図表1は基本手当の所定給付日数が90日で給付制限がある場合(自己都合退職の場合など)に、再就職手当を受給するイメージです。起業の場合、受給資格が決定され、待期期間(7日)が満了してから1カ月後に起業すれば、所定給付日数の残り日数に応じて再就職手当を受給できます。
なお、再就職手当の受給に当たっては、就職または起業した日の翌日から1カ月以内に、前述した「受給資格者証」と「再就職手当支給申請書」を管轄のハローワークに提出する必要があります。また、上記の要件を満たしていることを証明する資料が求められますが、具体的にどのような資料が必要かは事業の内容等によりますので、分からない場合はハローワークに相談しましょう。再就職手当の支給が正式に決定されれば、その翌日から7日以内に手当を受給できます。
3 再就職手当の受給額は?
再就職手当の受給額は、
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×支給率(60%または70%)
で求められます。支給率は、
- 所定給付日数の3分の1以上の日数を残して起業した場合は「60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の日数を残して起業した場合は「70%」