QUESTION
退職金は必ず支払わなければなりませんか。
ANSWER
退職金規程がなければ、退職金を支給する必要はありませんが、過去に従業員に退職金を支払っており、かつ、その支払った事例から、一定の支給事由が明確な場合は、その支給基準によって退職金の支払い義務を負うことになります。
解説
退職金は就業規則、労働協約等に支給条件を明示していなければ、支払の義務は発生しません。
しかし、就業規則等に明示されていなくても、過去に従業員に退職金を支払っており、かつ、その支払った事例から、一定の支給事由が明確な場合は、その支給基準によって退職金の支払義務を負うことになります。
退職金は労働債権であり、労働債権は先取特権という担保権で保護されています。企業に資産があれば、差押えが可能です。
以上から、退職金を就業規則、労働協約等に支給条件を明示している場合など、支給基準が明確である場合は、退職金を支給しなければなりません。
※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.97010
画像:Mariko Mitsuda