QUESTION
1年単位の変形労働時間制をとる場合、労使協定は労働基準監督署に届け出ないといけませんか。
ANSWER
労働基準監督署に届け出ないといけません。
解説
1年単位の変形労働時間制を導入するには、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。
労使協定には、
- 1.労働者の範囲
- 2.対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間)
- 3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
- 4.対象期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間
- 5.有効期間
を定めます。
《参考》労使協定の労働基準監督署長への届出が必要なもの
- 1.貯蓄金管理協定
- 2.労働時間の1ヶ月変形制協定
- 3.労働時間の1年変形制協定
- 4.労働時間の1週間非定型変形制協定
- 5.時間外・休日労働協定
- 6.専門業務型裁量労働制
- 7.事業場外労働のみなし労働時間制で法定労働時間を超える時間を定めた労使協定
- 8. フレックスタイム制協定(精算期間が1ヶ月超3ヶ月以下の場合)
※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
<監修>
社会保険労務士法人中企団総研
No.93170
画像:Mariko Mitsuda