QUESTION

18歳未満の労働者を深夜に使用することは可能でしょうか。

ANSWER

原則的に禁止されています。

解説

労働基準法第61条第1項で、使用者は満18歳未満の年少者を午後10時から午前5時までの深夜時間帯に使用する事を原則として禁止しています。
しかし、次のような場合は使用できます。

  • 満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合
  • 交替制によって労働させる事業について、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合
  • 農林水産業、保健衛生、及び電話交換の業務に従事させる場合
  • 非常災害等、臨時の必要がある場合に、所轄労働基準監督署長の許可を受ける等により使用する場合

※本内容は2024年2月29日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.93060

画像:Mariko Mitsuda

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