QUESTION

2025年4月に改正育児介護休業法が施行されたと聞きました。介護休業制度に関しては具体的にどのような措置・確認をしなければならないのでしょうか?

ANSWER

40歳等でのタイミングで介護に関する情報提供をしなければなりません。

解説

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関す下記の事項について情報提供しなければなりません。

  • 1- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の制度の内容について
  • 2- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
  • 3- 介護休業給付金に関すること

情報提供の方法は「面談・書面交付・FAX・電子メール等」のいずれか(FAX・電子メールは労働者が希望する場合に限る)とされております。

また、情報提供に当たっては「介護休業制度」は各種制度の趣旨・目的(介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど)を踏まえて行うことや情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知することが望ましいとされております。

※本内容は2025年2月28日時点での内容です。
 <監修>
   社会保険労務士法人中企団総研

No.93180

画像:Mariko Mitsuda