書いてあること

  • 主な読者:古物営業に関する事業への参入を検討している事業者
  • 課題:事業に参入するために必要な手続きや関連法が分からない
  • 解決策:古物営業法の概要を把握し、必要な手続きに関する知識を得る

1 古物営業法とは

古物営業法は、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的として、古物の取引に係る営業について規制するものです。

古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらのものに幾分手入れをした物品をいい、次の13品目に分類されています(古物営業法施行規則第2条)。

  • 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  • 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  • 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  • 自動車(その部分品を含む)
  • 自動二輪車および原動機付自転車(これらの部分品を含む)
  • 自転車類(その部分品を含む)
  • 写真機類(写真機、光学器等)
  • 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  • 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  • 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または光学的方法により音、影像またはプログラムを記録した物等)
  • 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  • 書籍
  • 金券類(商品券、乗車券および郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号に規定する証票その他の物)(注)

(注)古物営業法施行令第1条各号に規定される航空券、興行場・美術館・遊園地・動物園・博覧会の会場等の入場券、収入印紙、プリペイドカード等をいいます。

なお、大型機械類(船舶、航空機、鉄道車両、工作機械その他これらに類する物)は、古物営業法の規制対象から除外されます(古物営業法施行令第2条)。

2 古物商・古物市場主の営業許可申請

1)古物商・古物市場主とは

古物商とは、古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業のことをいいます。また、古物商間の古物の売買または交換のための市場を経営する営業のことを古物市場主(いちばぬし)といいます。

古物商、古物市場主の営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(古物営業法第3条)。

なお、複数の都道府県に展開しようとした場合、従前は、営業所もしくは古物市場が所在する都道府県ごとに許可を受けなければなりませんでした。しかし、2020年4月の古物営業法の改正法施行により、主たる営業所もしくは古物市場の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所もしくは古物市場を設けるときに、所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出すればよいことになりました。

2)許可申請書類

古物商、古物市場主の許可を受けようとする者は、その主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対して、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければなりません(古物営業法第5条)。

  • 氏名または名称および住所または居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 主たる営業所または古物市場その他の営業所または古物市場の名称および所在地
  • 営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
  • 管理者(注)の氏名および住所
  • 行商(露店を出すことを含む)をしようとする者であるかどうかの別
  • その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送または有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号またはこれに該当しない旨
  • 法人にあっては、その役員の氏名および住所

(注)古物商または古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません(古物営業法第13条第1項)。

3)許可申請に必要な添付書類

古物営業の許可申請に必要な添付書類は次の通りです。

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住民票は、本籍地(外国人の場合国籍等)が記載されたものでなければなりません。

市区町村長の証明書は、「成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの」に該当しないことを証明するためのもので、本籍地の市区町村長が発行します。各市区町村の戸籍課などで扱っています。

誓約書は、古物営業法第4条(許可の基準)に反しない旨を誓約する書面です。個人の場合で申請者本人が営業所の管理者を兼ねるとき、または、法人の場合で代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる者がいるときは、管理者用の誓約書のみ添付すればよいとされています。

経歴書は、最近5年間の略歴を記載した書面で、本人の署名または記名押印のあるものです。

ウェブサイトを開設して古物の取引を行う場合やオークションサイトに出店する場合は当該ウェブサイトのURL(当該URLを使用する権限があることを証する書面)を届け出る必要があります。

これら以外に、営業所の賃貸借契約書の写し、駐車場等保管場所の賃貸借契約書の写し(自動車の買い取りを行う場合など)の添付が必要な場合があります。

4)許可申請窓口および手数料

古物商・古物市場主の営業許可申請窓口は、古物商の営業所もしくは古物市場の所在地を管轄する警察署(防犯課、生活安全課など)です。

手数料は、古物営業許可申請、古物市場主許可申請ともに1万9000円です。

実際に古物商・古物市場主の営業許可申請をしようとする際には、事前に管轄警察署に問い合わせて、必要書類などを確認しておくとよいでしょう。

3 古物競りあっせん業の届出

1)古物競りあっせん業とは

古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業(いわゆるオークションサイト運営者)のことをいいます。

ウェブサイトを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者から何らかの対価を徴収するものについては届出が必要です。ただし、バナー広告等により収益を上げるなど、対価を徴収しないものは届出の必要はありません。

なお、古物競りあっせん業の届出手続きは、自ら古物の「売買を行わない」「売買に関与しない」「売買の場のみを提供する」という点で、古物商許可業者がウェブサイトを開設して古物の取引を行う場合やオークションサイトに出店する場合(URLの届出)とは手続きが異なります。

2)届出書類

古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければなりません(古物営業法第10条の2)。

  • 氏名または名称および住所または居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称および所在地
  • 法人にあっては、その役員の氏名および住所
  • 競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの

3)古物競りあっせん業の届出に必要な添付書類

古物競りあっせん業の届出に必要な添付書類は次の通りです。

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これら以外に、「競りの中止命令」(古物営業法第21条の7)を受けた場合に対応するため、24時間、警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先を届け出る必要があります。

4)届出窓口

古物競りあっせん業の届出窓口は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(防犯課、生活安全課など)です。手数料はかかりません。

実際に古物競りあっせん業の届出をしようとする際には、事前に管轄警察署に問い合わせて、必要書類などを確認しておくとよいでしょう。

以上(2020年7月)

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画像:pixabay

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