書いてあること
- 主な読者:ESCO(Energy Service Company)事業者の活用を検討している経営者
- 課題:ESCO事業者とどのように契約してよいか分からない
- 解決策:2種類の契約形態を理解するとともに、政府の主な補助制度の内容を押さえる
1 ESCO事業とは
ESCO(Energy Service Company)事業は、工場やビルの省エネルギー診断、改修計画の立案、設計・施工管理といった直接工事に関わるサービスとともに、資金調達、改修後の運転管理、会計分析を含む包括的なサービスを提供することによって、実現した省エネルギー効果の一部を報酬として受け取るサービス事業です。
ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会によると、ESCO事業者は、次のようなサービスを組み合わせて提供しています。
- 省エネルギー診断に基づく省エネルギー提案
- 提案実現のための省エネルギー設計および施工
- 省エネルギー導入設備の保守・運転管理
- エネルギー供給に関するサービス
- 事業資金のアレンジ
- 省エネルギー効果の保証
- 省エネルギー効果の計測と検証
- 計測と検証に基づく改善提案
ESCO事業では、全ての費用(建設費、金利、ESCO事業者の経費)を省エネルギー改修によって実現する光熱水費の削減分などで賄うことを基本としています。契約期間終了後の光熱水費の削減分は全て顧客の利益になります。
2 ESCO事業の契約形態
ESCO事業の最大の特徴は「省エネルギー効果の保証(パフォーマンス契約)」です。ESCO事業者は、パフォーマンス契約を締結することで保証リスクを負うことになるため、保証リスクを軽減するべく、顧客に最適な技術提案をすることになります。顧客は、パフォーマンス契約の締結によって、省エネルギー効果の達成が確実になります。
ESCO事業者と顧客が締結するパフォーマンス契約には、次の2つの形態があります。
1.ギャランティード・セイビングス契約
- 顧客が事業資金を調達し、省エネルギー設備は顧客の自己資産となる。
- 初年度に省エネルギー改修工事に掛かる費用の支払いが発生するため、顧客の初期投資負担が相対的に大きくなる。
2.シェアード・セイビングス契約
- ESCO事業者が事業資金を調達し、省エネルギー設備はESCO事業者の資産となる。
- 顧客は省エネルギー設備のオフバランス化(資産の外部化)が図れる。
- 省エネルギー改修工事に掛かる費用はサービス料(償却費込み)として支払うため、顧客は初期投資を必要とせず、費用負担の平準化が図れる。
ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会ウェブサイト公表資料によると、パフォーマンス契約の2つの形態の比較イメージは次の通りです。
3 国内のエネルギー供給の状況
2018年7月に閣議決定された第5次エネルギー基本計画では、2030年に実現を目指すエネルギーミックス水準として、電源構成比率を、再生可能エネルギー22~24%、原子力発電20~22%、化石燃料56%とすることが掲げられています。また、省エネルギー化によって、実質エネルギー効率35%減の改善を目指すとしています。
足元では、東日本大震災を背景に一部を除く原子力発電所は稼働を停止しており、国内の電力はおおよそ8割を火力発電で賄っている状況です。火力発電の燃料(石油、石炭、天然ガス)は、そのほとんどを輸入に依存しています。原子力発電所については、再稼働の是非が議論されており、安全で安定的なエネルギー供給体制の確保については不透明な状況が続いています。
一方、2016年4月から、参入が規制されてきた低圧部門(家庭や商店など)の電力小売り自由化が始まり、2020年4月には、電力会社が独占してきた発送電の分離が義務付けられました。こうした状況は、省エネルギーを売りにするESCO事業の追い風になるものと考えられます。
4 ESCO事業に関する主な補助制度
ESCO事業に関する主な補助制度として次の2つが挙げられます。それぞれ公募期間や予算額があるため留意が必要です。
1)エコリース促進事業補助金(環境省補助事業)
エコリース促進事業は、一定の基準を満たす再生可能エネルギー設備や産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に、リース料総額の1~5%を補助する制度です。また、東北三県(岩手県、宮城県、福島県)における補助率は10%となっています。
補助金申請は環境省から指定を受けた指定リース事業者が行います。補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減のために充当するという内容の特約などを交わすことが条件となります。対象リース先は、家庭(個人)、個人事業主、中小企業(資本金3億円以下の企業)であることが要件です。
2)エネルギー使用合理化等事業者支援補助金(経済産業省補助事業)
エネルギー使用合理化等事業者支援事業は、既設の工場・事業場などにおける先端的な省エネルギー設備の導入について、「技術の先端性」「省エネルギー効果」「費用対効果」を踏まえて、政策的意義が高いと認められ、交付規程および公募要領の要件を満たす事業に対して補助対象経費の3分の1以内(エネルギーマネジメント事業者を活用する場合は補助対象経費の2分の1以内)を補助する制度です(中小企業者等の場合)。
以上(2020年7月)
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