書いてあること

  • 主な読者:中小企業で多く採用されている「機関設計」について知りたい人
  • 課題:自社がどのような機関設計を採用できるのか分からない
  • 解決策:中小企業で多い機関設計は、シンプルな「株主総会+取締役」か、意思決定が早くけん制も効く「株主総会+取締役会+監査役」

1 機関設計とは

会社の「機関」とは、意思決定を行ったり、運営等が適切に行われているか監視したりするものです。具体的な機関には株主総会や取締役などがあり、機関が無ければ会社は適切に運営できません。まさに「体の器官」と同じです。

株式会社(以下「会社」)が設置できる機関は11種類で、その組み合わせを決めることが「機関設計」です。ただし、会社が自由に機関設計をできるわけではなく、会社法でルールが定められています。細かな取り決めは、次の2つのポイントで決まります。なお、

中小企業に多いのは、非公開会社と非大会社の組み合わせ

です。

1.非公開会社(株式譲渡制限会社)と公開会社

1つ目は、非公開会社と公開会社です。非公開会社とは、全ての株式について譲渡制限(株式の譲渡に会社の承認が必要)ある旨を定款に定めている会社です。これ以外の会社が公開会社となります。

2.大会社と非大会社

2つ目は、大会社と非大会社です。大会社とは、資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社です。これ以外の会社が非大会社です。会社が採用できる機関設計は2つのポイントの組み合わせで決まります。次章で確認してみましょう。

2 機関設計のパターン

機関設計のパターンは以下の通りです。「株主総会+取締役会+会計参与」を除く他のパターンでは、会計参与の設置は任意となります。

1)非公開会社で大会社の機関設計

非公開会社で大会社の機関設計のパターンは次の通りです。

  • 株主総会+取締役+監査役+会計監査人
  • 株主総会+取締役会+監査役+会計監査人
  • 株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
  • 株主総会+取締役会+監査等委員会+会計監査人
  • 株主総会+執行役+取締役会+指名委員会等+会計監査人

2)非公開会社で非大会社の機関設計

非公開会社で非大会社の機関設計のパターンは次の通りです。

  • 株主総会+取締役
  • 株主総会+取締役+監査役
  • 株主総会+取締役会+監査役
  • 株主総会+取締役会+監査役会
  • 株主総会+取締役会+会計参与
  • 株主総会+取締役+監査役+会計監査人
  • 株主総会+取締役会+監査役+会計監査人
  • 株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
  • 株主総会+取締役会+監査等委員会+会計監査人
  • 株主総会+執行役+取締役会+指名委員会等+会計監査人

3)公開会社で大会社の機関設計

公開会社で大会社の機関設計のパターンは次の通りです。

  • 株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
  • 株主総会+取締役会+監査等委員会+会計監査人
  • 株主総会+執行役+取締役会+指名委員会等+会計監査人

4)公開会社で非大会社の機関設計

公開会社で非大会社の機関設計のパターンは次の通りです。

  • 株主総会+取締役会+監査役
  • 株主総会+取締役会+監査役会
  • 株主総会+取締役会+監査役+会計監査人
  • 株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
  • 株主総会+取締役会+監査等委員会+会計監査人
  • 株主総会+執行役+取締役会+指名委員会等+会計監査人

3 中小企業に多い機関設計のパターン

中小企業で多いのは、非公開会社と非大会社の組み合わせです。具体的な機関設計としては、

「株主総会+取締役」か「株主総会+取締役会+監査役」

を選択することが多いようです。

「株主総会+取締役」が選択されるのは、取締役が1人でも大丈夫なため、シンプルに会社が運営できるからです。

「株主総会+取締役会+監査役」が選択されるのは、株主総会の決議が必要な事項(多額の借財を実施する場合など)でも、取締役会で決められるというメリットがあるからです。また、3人以上の取締役による相互監督抑制機能、取締役の職務執行の監査を行う監査役を設置することで、対外的な信用力も向上します。

以上(2024年7月更新)
(監修 弁護士 八幡優里)

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画像:Mariko Mitsuda

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