書いてあること

  • 主な読者:M&A・企業再編の1つとして「株式譲渡」の基本を知りたい人
  • 課題:株式譲渡の手続きはとても複雑そうで、とっつきにくい
  • 解決策:通常、株式譲渡では譲渡会社(売り手)の法人格や契約関係など、対外的な側面には何も影響がなく、対価は金銭となる

1 さまざまな企業再編

いわゆる「M&A(Mergers and Acquisitions)」は、事業拡大、選択と集中、事業承継などさまざまな目的で実施されます。M&Aには、合併と買収という2つの意味がありますが、両方の意味を含むものとして、「企業再編」という言葉が使われることも多くあります。主なM&A・企業再編には次の7つの手法があります。

  1. 株式譲渡:会社の株式の全部または一部を他の会社に譲渡する
  2. 事業譲渡:事業の全部または一部を他の会社に譲渡する
  3. 合併:複数の会社が1つになる。吸収合併と新設合併とがある
  4. 会社分割:事業の全部または一部を他の会社に承継。吸収分割と新設分割とがある
  5. 株式交換:既にある会社を100%子会社にする
  6. 株式移転:会社を新規に設立し、その会社を100%親会社にする
  7. 株式交付:既にある会社を子会社にする(100%子会社に限らない)

ここで紹介するのは株式譲渡であり、基本的に譲渡会社(売り手)の立場で紹介します。

2 株式譲渡とは

株式譲渡とは、会社の株式の全部または一部を他の会社に売り渡すことです。会社のオーナーが変わるというイメージです。大きな特徴は、

  1. 譲渡会社の法人格や契約関係など、対外的な側面には何も影響がないこと
  2. 通常、対価は株式などではなく金銭となること

です。

株式譲渡では会社のオーナーである株主が変わるだけです。会社法上、対象会社や買い手(会社の場合)の株主総会、取締役会総会等を必ず経なければいけないといった決まりはありません(株式に譲渡制限が付されている場合を除きます)。そのため、事業譲渡などとは異なり、基本的に譲受後に必要な手続きの手間があまりかかりません。

一方、株主が複数いる場合は、株主それぞれと交渉する必要があるため手間がかかったり、一人の株主が反対すると、全ての株式を集約することが困難になり、対象会社を完全子会社にすることができなかったりする点はデメリットです。

3 株式譲渡の手続き

1)譲渡当事者間の合意

株式譲渡は、売り手が保有する株式を買い手に譲渡する売買契約になるため、譲渡当事者間の合意が必要です。基本的には、株式譲渡は当事者間の合意があれば効力が生じます。ただし、後述するように、「株券発行会社」の場合は異なります。

2)株式譲渡の承認機関における承認(譲渡制限会社の場合)

中小企業の場合、株式が譲渡されてオーナーが変わることに対する抵抗感が強いため、簡単に株式譲渡ができないように、株式に譲渡制限をつけていることが多くあります。譲渡制限会社の場合、承認機関における株式譲渡の承認が必要です。承認機関は、原則として、取締役会設置会社の場合は取締役会、それ以外の会社は株主総会となります。

なお、会社によっては、これらの承認機関ではなく、代表取締役の承認とする場合もあります。譲渡制限会社であるか、承認機関がどうなっているかは、法人登記で確認できます。

4 株式譲渡における注意事項

1)株券発行会社における株券交付の必要性

定款に、株券(株式を表章する有価証券)を発行する旨を定めている株式会社を株券発行会社といいます。2006年以前に設立された会社は、原則として、株式譲渡の際に株券の交付が必要なので注意しましょう。この点を理解するために、まず株券の発行に関する法改正の経緯を紹介します。

2004年の改正前の商法では、全ての株式会社に株券の発行を義務付けられていました。しかし、同族会社をはじめとして多くの株式会社では、株式譲渡の機会は相続などの場合を除きほとんどないため、わざわざ株券を発行していない会社が多数ありました。このような実情等を勘案し、2004年の商法改正によって、株券は原則不発行となり、定款で定めた場合のみ株券の発行が可能となるというように大きな改正が行われました。

その後、2006年に会社法が施行された際に、会社法施行時に存在する株式会社は、株券を発行しない旨の定款の定めがない場合、その会社は株券を発行する旨の定款の定めがある(=株券発行会社)とみなされるという経過措置が設けられました。

このように会社を取り巻く法律において、株券の発行についての取り扱いは大きく変わりましたが、株式譲渡の機会がない限り、2006年の会社法施行前に設立された会社の多くは、設立時から定款を変更していないことが多く、株券を発行しない旨の定款の定めを新設することもありませんでした。そのため、現在存在している株式会社では、株券発行会社であることが少なくない状況にあります。

そうすると、会社法上、株券発行会社が株式譲渡を行う場合、株券を交付しなければ効力を生じないものと定められていますので、少なくともその時点で株券を発行して交付する必要があります。形式的な手続きだと軽視せず、このような「儀式」をきちんと踏まえなければ、株券発行会社においては、株式譲渡の効力が生じないため、留意しなければなりません。

2)株主であることの証明

繰り返しになりますが、株券発行会社の場合、株券の交付がなければ、株式譲渡の効力は生じません。しかし、中小企業の株式譲渡では、株券の発行や交付を行わずに株式譲渡を行っていることが少なくありません。

このようなケースで、どうやって株式譲渡の手続きを進めればよいのかは、ケース・バイ・ケースで異なります。弁護士等の専門家に相談をしながら、解決策を考えつつ手続きを進めていく必要があります。

以上(2024年8月更新)
(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

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画像:Mariko Mitsuda

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