今回のテーマは知的財産権です。知的財産権とは、特許権や著作権をはじめとする無体的な権利の総称です(詳細は本文で解説いたします)。

知的財産権は、“物”に対する権利である所有権などとは異なり、目に見えない権利であるため、具体的にイメージしづらいと思われます。しかし、目に見えない一方で、知的財産権は、企業が扱う技術やコンテンツなどについて、他者の利用を排除し、時に企業の事業の存続をも左右し得る非常に強い権利です。今回は、知的財産権について、ごく基本的な知識をご紹介します。

1 知的財産とは

「知的財産権」は、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他知的財産に関して法令に定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」と定義されており(知的財産基本法第2条2項)、一般的にもこのような意味で用いられることが多いかと思います。

この定義による「その他」以下については記載のしかたが抽象的ですが、一般的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(これら4つを合わせて「産業財産権」といわれます)、著作権、育成者権に、回路配信利用権、不正競争防止法上の、商品等表示、商品形態、営業秘密等の保護に関する権利を加えたものが「知的財産権」として捉えられています。

本稿では、多くの企業で共通して問題となる産業財産権と著作権を中心に取り扱うこととします。なお、不正競争防止法上の権利については、決して問題となることが少ないわけではありませんが、他の権利に比して独自性が強く、紙面の都合もあるため、本稿では取り扱いません。

また、特許権や実用新案権など、それぞれの知的財産権が何を保護しているのかを辞書的に確認されたい方は、別途ご用意している
「意外と知らない知的財産権の種類。特許権、商標権、著作権などは何を保護するの?」を参照ください(リンク先の記事は、本稿の執筆者とは異なります)。

2 方式主義と無方式主義

知的財産権には、方式主義と無方式主義という分類があります。

  • 方式主義:出願や登録のための手続きが法律で定められており、これに従った手続きを行わなければ取得することができないタイプの権利
  • 無方式主義:何らの手続きを要さずして創作等と同時に発生するタイプの権利

産業財産権である、特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、方式主義を採るため、特許庁への出願・登録手続きを行わなければ権利を取得することができません。一方、著作権は、無方式主義を採るため、創作と同時に権利が発生します。

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3 人格権と財産権

知的財産権には、人格権と財産権という分類もあります。

  • 人格権:創作等を行った本人の人格に由来する権利
  • 財産権:発明や著作物等の財産的価値に着目した権利

2つの分類で、権利侵害が認められる場合の民事法上の効果が、差止請求権や損害賠償請求権であるという点は変わりませんが、個人の人格由来の権利であるか否かという点で、財産権は譲渡可能である一方、人格権は譲渡ができないものとされています。従って、契約書等において、財産権については譲渡を前提とする定め方が可能である一方、人格権についてはそのような定め方ができないため、契約の目的に適合する形で、人格権の行使の制限や不行使等を定めておく必要があります。
主な人格権としては、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望権)、発明者名誉権(特許証、願書、特許公報等に、発明者として記載される権利)などがあります。
なお、人格権に関連する権利として、判例上「パブリシティ権」という権利が認められています。最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決によると、「パブリシティ権」は、人の氏名、肖像等が有する商品の販売等を促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利と定義され、人格権に由来する権利の一内容と位置付けられています。

パブリシティ権の譲渡性については、パブリシティ権が人格権と財産権の両方の性質を有しているため、現在、決着がついていません。もっとも、予防法務の観点からすると、パブリシティ権を財産権と位置付けて、譲渡可能である前提で契約書等を作成した場合、後の判例等によって譲渡性が否定され、パブリシティ権に関する譲渡の定めが無効となるというリスクがあるため、他の人格権と同様、使用許諾や行使制限、不行使等の定めによって対応するのが安全であると考えます

4 知的財産権の効果

人格権と財産権のいずれについても、侵害が認められる場合には、侵害者の行為について差止請求と、さらに損害が発生するときは、侵害者に対する損害賠償請求が可能となります。
損害の発生については、通常の損害賠償請求権とは異なり、各種法令上、権利者の損害の額の推定等の規定が存在し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権のいずれについても、少なくともライセンスフィー相当額の損害が推定される旨が法律上定められています(特許法第102条第3項、実用新案法第29条第3項、意匠法第39条第3項、商標法第38条第3項、著作権法第114条第3項参照)。従って、通常の損害賠償請求権に比べて、裁判上損害が認められやすい権利であるといえ、他者の権利侵害の有無については十分に注意をする必要があります。

なお、著作物について網羅的なデータベース等は存在しないため、他者の著作権の侵害の有無を調査することは難しいところがありますが、産業財産権については、独立行政法人工業所有権情報・研修館が公開しているデータベース「J-PlatPat」にて特許庁に出願・登録された権利を調査することが可能であるため、ある程度、権利侵害の有無について事前に調査することが可能です。

今回は、起業家が知っておきたい知的財産権の基礎をご紹介しました。次回は、「権利の帰属にご用心。スタートアップが直面する知的財産権の論点」として、特許権の観点から見た「秘密保持契約(NDA)の締結」の意義や、プロダクトの開発の類型(社内開発や共同開発など)ごとに知的財産権の帰属に関する留意点をまとめていきます。

以上

※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2020年8月21日時点のものであり、将来変更される可能性があります。

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