書いてあること

  • 主な読者:プラスチック製品の製造、販売、提供に関わっている企業の経営者
  • 課題:2022年4月施行のプラスチック資源循環法への対応方法が分からない
  • 解決策:罰則などで企業活動が規制を受けることはないが、積極的に対応することでビジネスチャンスにつながる

1 プラスチック資源循環法はビジネスチャンス

2022年4月1日に、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」)が施行されます。プラスチック資源循環法の目的は、

世界中で大量消費・大量廃棄が行われ海洋汚染を引き起こしているプラスチックごみ削減を達成するために、製造者、販売・提供者、市町村、市民などが力を合わせ、プラスチックの使用を削減し、使用済みプラスチックの資源循環を促進すること

です。従来から、廃棄物処理法に基づく廃棄物の削減・リサイクルは進められていますが、プラスチック廃棄物は焼却・埋め立てされることが多く、資源循環が進んでいません。この問題に切り込んだのがプラスチック資源循環法というわけです。

一方、プラスチック資源循環法には、

企業の自主的な取り組みを促進することが目的であり、罰則などにより企業活動が規制を受けるものではない

という特徴があります。この法律をどう解釈し、実践するかは経営判断に委ねられています。プラスチック資源循環法では、社会の方向性と求められる企業の在り方が示されており、それに沿って環境問題に取り組めば、さまざまなビジネスチャンスが得られる可能性があります。

この記事では、プラスチック資源循環法の概要を簡単に解説するとともに、同法をビジネスに活かすための対応例をご提案します。

2 プラスチック資源循環法の基本方針と概要

プラスチック資源循環法では、プラスチック製品の「設計・製造」「販売・提供」「排出(消費)・回収・リサイクル」の各段階に応じた基本方針が策定されます。概要は次の通りです。

1)設計・製造

ポイント:プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計

所管する大臣は、製造事業者などが努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設けます。認定製品を国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材を利用するための設備に対する支援を行います。

2)販売・提供

ポイント:ワンウェイプラスチックの使用の合理化

ワンウェイプラスチックとは、1回限りの使用で収集・廃棄されるプラスチック製品で、フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣服用のカバーが該当し、この法律では「特定プラスチック使用製品」と定義されています。また、対象業種は、小売業、宿泊業、飲食店、食品持ち帰り・宅配サービス業、クリーニング業です。

所管する大臣は、ワンウェイプラスチックを提供する対象業種の事業者が取り組むべき判断基準を策定します。所管する大臣は判断基準に基づき、必要な場合は提供事業者に対して指導・助言をする他、ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者による排出抑制が判断基準に著しく不十分な場合、勧告・公表・命令することができます。

3)排出・回収・リサイクル

ポイント:プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化

市町村は、従来の回収・処理ルートを見直し、再商品化事業者(廃プラスチックを部品または原材料として利用者に譲渡できる状態にする事業者)と連携して行う再商品化計画を作成できます。計画を環境大臣が認定した場合、再商品化事業者がプラスチック廃棄物の選別、梱包などを実施できます。

プラスチック製品の製造・販売事業者などは、製品などを自主回収・再資源化する計画を作成できます。計画を所管の大臣が認定した場合、認定されたプラスチック製品の製造・販売事業者などは廃棄物処理法の業許可が不要になります。

所管する大臣は、排出事業者(産業廃棄物となる廃プラスチックやプラスチック副産物を排出する事業者)が排出抑制や再資源化などの取り組むべき判断基準を策定します。所管する大臣は判断基準に基づき、必要な場合は排出事業者に指導・助言をする他、プラスチックを多く排出する事業者が判断基準に著しく不十分な場合、勧告・公表・命令することができます。

排出事業者などは再資源化計画を作成できます。計画を所管する大臣が認定した場合、認定された排出事業者は廃棄物処理法の業許可が不要になります。

3 製造業者のビジネスチャンス

プラスチック資源循環法に対応するために、プラスチック製品の製造業者は、製品の設計や材料を見直すなどして、プラスチック使用量の削減や、リサイクルを容易にするための努力をする必要があります。

そして、この取り組みは中小製造業者にとってチャンスとなります。なぜなら、多くの大企業はプラスチック製の原材料、包装材、容器、部品などを購入する側であり、自社で製造が完結しているわけではありません。となると、大企業は、この法律を契機に、調達方針を見直していくと考えられ、プラスチック資源循環法に対応している中小企業が選択される可能性が高くなってくるのです。

具体的な対応例には、次のようなものがあります。

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4 販売業者・サービス業者のビジネスチャンス

プラスチック資源循環法に重点的に取り組むことが求められているのは、特定プラスチック使用製品を年間5トン以上提供する対象事業者(小売業、宿泊業、飲食店、食品持ち帰り・宅配サービス業、クリーニング業)です。フランチャイズの場合、チェーン全体での提供量が合算されます。

対象事業者が特定プラスチック使用製品の提供量を行政に定期報告する義務はありません。ただし、所管する大臣は取り組みが著しく不十分な場合、勧告・公表・命令を行うことができることになっています。

フランチャイズの飲食店やコンビニのオーナーは中小企業が多いです。また、対象とならない中小企業でも、消費者側から、「このお店は環境問題に取り組んでいないの?」と疑問を持たれることもあると思います。環境に配慮しているというのは、消費者から好感を持たれる重要な要素です。従って、実質的に多くの中小企業が取り組みに参加するとみられます。

具体的な対応例には、次のようなものがあります。

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以上(2022年2月)
(執筆 弁護士、日本CSR普及協会副会長 佐藤泉)

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画像:Pixel-Shot Adobe Stock

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