書いてあること

  • 主な読者:景品表示法の「ステマ規制」について知りたい経営者や営業担当者
  • 課題:ステマをしないためには、どう対策すればいい?
  • 解決策:景品表示法のルールを理解し、「これは広告です」とはっきり消費者に伝える

1 消費者を装った「ステマ」はNG!

2023年10月から、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)のステマ規制が始まりました。この法律は、商品・サービスの品質、内容、価格などが消費者に正しく伝わるよう、紛らわしい表示を規制するもので、今回規制の対象になったステマ(ステルスマーケティング)とは、

広告である旨を隠して商品・サービスを宣伝すること

です。例えば、

  • 社員が一般の消費者を装い、自社の商品について「この商品は素晴らしい!」とSNSで投稿する
  • 会社が社外のインフルエンサーに、「会社からの依頼であることを隠して商品を宣伝してほしい」と依頼する

などが典型的なステマの例です。

広告だと分かっていれば、消費者はある程度の誇張が含まれていると考え、それを含めて合理的な判断ができるはずですが、それを隠されると、広告を第三者の感想であると誤解し、だまされてしまいます。ここが問題とされ、ステマが規制されたわけです。「ウチはステマなんてやらないから大丈夫」という経営者も、

会社側に悪意がなくてもステマが成立するケースがある上に、2023年9月以前に作成した広告も規制の対象に含まれるので注意が必要

です。これから自社の広告を見直す場合、まず基本として次のポイントを押さえましょう。

  • 「ステマとは何か」を景品表示法に沿って押さえる
  • 「広告(事業者の表示)とは何か」を正しく理解する
  • 「これは広告です」とはっきり消費者に伝える
  • 「関係者がステマ規制に対応できているか」を確認する

2 「ステマとは何か」を景品表示法に沿って押さえる

日ごろ、消費者はさまざまな「表示」を見て買い物をします。例えば、商品パッケージ、カタログ、テレビCM、セールストーク、SNSの投稿など……これらは全て表示です。表示の仕方に問題があると、消費者は安心して商品・サービスを選べません。

そこで、景品表示法では、消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げないよう、次の3つの表示を規制しています。ステマは2023年10月から、3.の「指定告示」に追加されました。

  • 優良誤認表示:内容(品質、規格など)が、実際よりも著しく優良だと誤認させる表示
  • 有利誤認表示:取引条件(価格など)が、実際よりも著しく有利だと誤認させる表示
  • 指定告示:1.と2.以外で、消費者に誤認される恐れがある表示(内閣総理大臣が指定)

消費者庁では、ステマを

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」と定義

しています。「事業者の表示」とは、会社が消費者に対し、商品・サービスの情報を知らせる表示全般、つまり広告のことです。これに沿って上の定義を言い換えると、

ステマとは「広告に該当し、なおかつ広告であることが消費者に伝わらない表示」

ということになります。図表1のように捉えると分かりやすいでしょう。

画像1

ステマを疑われる広告が発見された場合、消費者庁の調査を経て、違法かどうかが判断されます。違法と判断された場合、会社(広告主)に対し、次の流れでペナルティが科せられます。なお、前述した通り、2023年9月以前に作成された広告も、同年10月以後に消費者に表示されていれば、ステマ規制の対象になります。

  • まず会社に対し、「違反した表示の差し止め」などの措置命令が下される
  • 措置命令に従わない場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になる

3 「広告(事業者の表示)とは何か」を正しく理解する

自社の広告が知らないうちにステマに該当していないかを確認するには、まず「広告(事業者の表示)とは何か」を正しく理解する必要があります。消費者庁では図表2の通り、「広告と判断されるもの」が大きく4つに区分され、具体例付きで示されています。

画像2

例えば、営業担当者が個人のSNSアカウントを使い、一般の消費者を装って自社商品のポジティブな投稿をするケースなどは、営業担当者の立場などにもよりますが、「2.第三者になりすまして行う表示」に該当します。

会社がインフルエンサーに、有償で「ウチの商品に関するポジティブな投稿をしてほしい」と依頼するケースなどは、「3.第三者に行わせる表示(明示的な依頼・指示あり)」に該当します。また、直接口に出さなくても、忖度(そんたく)してもらうことを期待して無償で商品を提供するなどした場合、「4.第三者に行わせる表示(明示的な依頼・指示なし)」になり得ます。

ただし、3.と4.の「第三者に行わせる表示」については例外があり、

  • 第三者があくまで自分の意思に基づいてポジティブな投稿をしたと認められる場合
  • 会社がポジティブな投稿だけでなく、ネガティブな投稿も公平に拾って消費者に発信している場合

などは、「事業者の表示には該当しない」とされています。

4 「これは広告です」とはっきり消費者に伝える

何が広告に該当するかを理解したら、次は「広告である旨が消費者に伝わる表示になっているか」を確認します。こちらも図表3の通り、消費者庁から「事業者の表示であることが明瞭なもの・不明瞭なもの」の具体例が示されています。

画像3

基本的な考え方は、

  • 「これは広告です」と明言すれば、ステマになる可能性は低い
  • 明言しない場合、その分ステマと判断されるリスクが高まる

です。「あまり営業色を出したくない」と考えて控えめな広告を打つケースもあるかもしれませんが、広告である旨が消費者に伝わらないのはNGです。

特に、「表示が分かりにくい(広告の文字が小さい、色が薄い、表示場所が目立たないなど)」といったケースは、会社側に悪意がなくても起こり得る問題なので、自社の広告をいま一度見直しておきましょう。繰り返しになりますが、

2023年9月以前に作成された広告もステマ規制の対象なので、現在世に出ている広告は全てチェック

する必要があります。

5 「関係者がステマ規制に対応できているか」を確認する

経営者がステマ規制について理解していても、実際に広告に携わる関係者が正しく対応できていなければ意味がありません。ステマ規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する会社(広告主)ですが、実際に広告に携わる関係者が正しく対応しなければ、経営者が知らないうちにステマ規制に抵触してしまう恐れがあります。

実際に広告に携わる関係者とは、「会社の営業担当者」「インフルエンサー」「広告代理店」などです。例えば、次のような内容についてチェックしておきましょう。

1.営業担当者への教育は十分か、社内ルールは明確か

営業担当者がSNSなどで、一般の消費者を装って自社の商品を称賛したり、競合他社の商品を批判したりすると、ステマ規制に抵触する恐れがあります。営業担当者には、こうした行為がステマに該当することを教育した上で、「自社の商品・サービスをSNSなどで紹介する場合、その文章や動画の中で社員であることを必ず明かさないといけない」など、社内ルールを明確にした上で厳守させましょう。

2.インフルエンサーに広告を依頼する場合、表示のルールを共有できているか

インフルエンサーに広告を依頼する場合、広告に関する表示のルールを事前に会社とインフルエンサーとの間で共有しておきましょう。例えば、

  • YouTubeの場合、動画内に「プロモーションを含みます」と表示してもらう
  • Instagramの場合、ハッシュタグの数を決めた上で、「広告」「PR」などのタグを必ず入れてもらう

といった対応が考えられます。景品表示法に沿った表示のルールになっていれば、基本的にステマの心配はありません。

3.広告運用が広告代理店任せになっていないか

会社によっては、広告運用の大部分を広告代理店に任せているケースもあるでしょう。ですが、ステマを指示したのが広告代理店であっても、処罰の対象となるのは会社(広告主)で、「広告代理店が勝手にステマをした」という言い訳は通用しません。広告代理店任せにせず、広告の内容は必ず自社でチェックするなど、管理体制を整えましょう。

以上(2023年12月)
(監修 弁護士 八幡優里)

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画像:metamorworks-shutterstock

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