書いてあること
- 主な読者:ロゴの模倣などを防止するために、知的財産化したい経営者
- 課題:知的財産にはいろいろな種類があり、何をしたらよいのか分からない
- 解決策:商標法による保護を受けることが基本
1 自社のロゴを守るのは商標法・著作権法・不正競争防止法
企業やサービスのロゴには、さまざま思いが込められています。また、他の企業やサービスとの違いを分かりやすく識別するものでもあります。そのため、ロゴの模倣などを防止することはとても大切です。法的には、商標法・著作権法・不正競争防止法によって保護できます。
基本は商標法によって半永久的に保護することなので、弁護士や弁理士に相談することが先決となります。商標法の詳細や、著作権法・不正競争防止法についても知りたい方は、次章からまとめていますので、参考にしてください。
2 商標法におけるロゴの保護
1)商標とは
商標法では、商標(商品・サービスに付される目印)を保護しています。商標には、企業名や商品名などビジネスで使用する目印全般が該当し、文字だけや図形だけで構成されたロゴ、文字と図形を組み合わせたロゴの他、コマーシャルなどで流れるサウンドロゴなども該当します。
商標は特許庁に出願し、審査と登録を経た上で、権利(商標権)が発生します。商標権を侵害された場合、侵害行為の差止めを求めること、損害賠償を請求することなどができます。登録する際は、商標とともに、その商標を使用している(使用を予定している)商品または役務を指定します。
2)商標法では何が守られる?
商標が登録されると、指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を専有できます(専用権)。さらに、他人による類似範囲の使用を排除することができます(禁止権)。
例えば、自社が「XYZ」という商標を、指定商品のノートブックで登録した場合、他者は「XYZ」という商標をノートブックで使用することはできません。この効力はノートブックと類似の商品であるルーズリーフ用紙にも及ぶので、他者がルーズリーフ用紙に「XYZ」という商標の使用することを禁止できます。類似の商品か否かは、特許庁が作成する「類似商品・役務審査基準」に基づいて判断されます。商標自体が類似しているか否かは、商標の外観、称呼(読み)および観念(意味)という3つの点から主に判断されます。一方、靴などの非類似の商品の場合、他人は「XYZ」という商標を使用することができます。
3)商標法でロゴを保護する場合の注意点
ノートブックと靴で説明した非類似の商品の課題を解消するには、ノートブックだけでなく、靴も指定して商標を使用する商品・役務の指定を増やす方法があります。ただし、商標を出願料や登録料などは区分数(指定商品・指定役務の数)に応じて変わるので、多くの商品・役務を指定すると費用が高くなります。
また、多くの商品・役務を指定して商標を登録しても、実際に使用していなければ登録を取り消される恐れがあります。3年以上使われていない登録された商標に対して、誰でも取り消しを求めることができる「不使用取消審判」という制度があるからです(ただし、被請求者を害することを目的としている場合は、権利濫用となり認められません)。
ちなみに、ロゴのデザインを検討する際に、文字だけのものと図形があるものとでは、どちらのほうが効力の及ぶ範囲が広いのか疑問を持つかもしれません。結論はどちらも登録することです。文字と図形はそれぞれが違う商標となるからです。
4)登録できない商標
全てのロゴが商標として登録できるわけではありません。自他商品・役務を識別できない商標、公益性に反する商標、他人の登録商標または周知・著名商標などと紛らわしい商標などは、商標として登録することができません。登録された商標は工業所有権情報・研修館が運営する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で公開されています。ロゴの登録を検討する際は、他人が既に登録していないかを調べておきましょう。
3 著作権法におけるロゴの保護
著作権法では、著作者(著作物を創作した人)などの権利を保護しています。著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
ロゴが著作物として認められれば、著作権法で保護されます。その場合、商標法のような登録は不要で、著作物を創作した時点から自動的に権利(著作権)が発生します。著作権を侵害された場合、侵害行為の差止めを求めることや、損害賠償を請求することなどができます。となると、「ロゴは商標登録していなくても、著作権法で保護されるので問題ない」と考えるかもしれませんが、一般的に、ロゴは著作物として認められないことが多いとされます。
特に、文字だけのロゴの場合はハードルが高いです。例えば、アサヒスーパードライなどのパッケージで目にする「Asahi」のロゴは、図案化されたデザイン性の高い書体が使用されており、著作物として認められそうです。しかし、裁判例ではAsahiのロゴに対して著作権による保護を認めていません(東京高判平8.1.25)。文字は万人共有の文化的財産であり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであることなどから、著作権の保護の対象には当たらないと判断されています。
一方、図形を使ったロゴの場合、キャラクターなどは著作物として認められる可能性がありますが、シンプルな図形の組み合わせなどは創作性が低いと判断され、著作物として認められない恐れがあります。
4 不正競争防止法におけるロゴの保護
不正競争防止法は知財だけを保護する法律ではありませんが、商標などの知財に対するさまざまな侵害行為を不正競争行為として定めて規制しています。特徴は、商標法では保護の対象としていない商標についても保護していることです。例えば、商標法では、商標の登録が必要であり、商標の指定商品・指定役務と非類似の商品(例えば、ノートブックと靴)については保護されません。この点、不正競争防止法では、登録していない商標や、指定商品・指定役務と非類似の商品における商標についても、侵害行為の差止めや、損害賠償を請求することなどができます。
とはいえ、ロゴに関する不正競争行為が成立する要件のハードルは高いです。例えば、ロゴが広く知られていなければならないので、限られた市場で営業していたり、ロゴを作成してそれほど時間を経ていなかったりする場合は保護を受けられません。
一方、別の視点で重要なのは、他者のロゴの権利を侵害しないことです。知っておきたいのは「周知表示混同惹起行為」「著名表示冒用行為」です。周知表示混同惹起行為とは、「他人の商品・営業の表示(以下「商品等表示」)として需要者の間に周知されているものと同一、または類似の表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為」です。また、著名表示冒用行為とは、「他人の商品等表示として著名なものを、自己の商品・営業の表示として使用する行為」です。
以上(2021年2月)
(監修 有村総合法律事務所 弁護士 平田圭)
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