1 令和4年4月に施行される改正個人情報保護法
ここ1~2年の間に個人情報保護法の改正が急ピッチで進められています。
具体的には、まず令和2年3月10日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が第201回通常国会に提出され、令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に公布されました(図表)。
その後、令和3年2月9日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が第204回通常国会に提出され、令和3年5月12日の国会において可決、成立し、同年5月19日に公布されました。
これらの改正法はいずれも一部を除き、令和4年4月1日施行が予定されているところです。
本稿では、個人情報取扱事業者(以下、単に「事業者」という)が対応すべき事項については主に令和2年改正のほうで対応がなされていますので、以下ではこの令和2年改正の内容を軸に事業者が施行前に見直すべき対応ポイントについて述べていきます。ただ、法令の条数に関しては同日付の令和3年改正の一部施行を踏まえた最終の条数で示すこととしますので、この点につきご留意ください(以下、個人情報保護法は「法」、個人情報保護法施行規則は「規則」と表記する)。
(日本法令ビジネスガイドより)
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